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離婚に必要となる事由

Ⅰ 離婚原因(民法第770条)について

A69U03370001法律においては以下の5つの事由を離婚原因と定めており、裁判で離婚を争う場合は、これらの事由の有無が争点となります。離婚を請求される側にこれらの事由の一つもない場合には離婚の請求は認められないということになります。

 

 

1 不貞行為
2 悪意の遺棄
3 3年以上の生死不明
4 回復の見込みがない強度の精神病
5 その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

Ⅱ 不貞行為

不貞行為とはセックスを伴ったいわゆる浮気や不倫のことです。一時的なものか継続しているかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。また愛情の有無も関係ありません。

Ⅲ 悪意の遺棄

協力・扶助・同居といった夫婦間の基本的な義務を果たさない行為のことです。ギャンブルに興じて働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどがこれにあたります。しかし1~2か月程度では悪意の遺棄とはいえません。悪意の遺棄といえるためには、相当期間これらの事情が継続していることが必要です。

Ⅳ 3年以上の生死不明

3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。単なる行方不明でなく、死亡している危険性が高い失踪の場合に生死不明となります。
なお、7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。

Ⅴ 回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったというだけでは認められません。医師の診断(場合によっては専門医の鑑定が必要)やそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

Ⅵ その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。離婚原因に関するブラックボックスのような規定であり、以下にあげた事由以外にも沢山あり得ます。ただし、その事由があることによって夫婦関係が修復不可能な程度に破綻していることが基準になりますので、程度が軽い場合は離婚が認められません。

・長期間に渡る別居生活(一般的に3年以上)
・性格の不一致
・暴力、暴言
・ギャンブルや浪費
・性交渉の拒否
・犯罪への関与

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