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監護権

Ⅰ 監護者とは

監護者とは、親権の一部である子どもに対する監護権を有する者をいいます。簡単に言えば、子どもを引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。離婚の際しては、親権者と監護者を別個に定めることもできます。

例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子供に対する責任を負うというケースがあります。親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。

親権と監護権を分けることで、監護者でない(子どもを引き取らない)父または母の親たる自覚を促す効果があると説明する人もいます。

ただ、実務的には、親権者と監護者を分けることは少ないです。

Ⅱ 監護者の決め方

① 協議離婚の場合、監護者は戸籍の記載事項ではなく離婚届にも記載しないことから、そもそも監護者を指定することはできないと思われがちであるが、協議離婚においても監護者を定めることはできます。
ただし、離婚後のトラブルを避けるため、親権者とは別個に監護者を定める場合には書面に残しておいたほうがよいでしょう。離婚協議書か公正証書を必ず作成しておくようにしましょう。

② 調停離婚や裁判離婚によっても監護者を定めることは可能です。離婚訴訟においては、附帯した申立てにより、裁判所が判決の主文で、監護に関する処分として監護者を指定することができます。

Ⅲ 監護者の変更

離婚後、子どもの利益のため必要があるとき、監護者の変更をすることができます。監護者は親権者と違って、戸籍上の記載もないので、審判手続によらず協議によって変更することも可能です。


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