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強制執行

Ⅰ 離婚事件における強制執行とは

03e109318ade9ffa56a68fe6a1880e38_s強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。

ただし、強制執行を行うためには、後で説明する文書が必要になるほか、差し押さえるべき対象財産は強制執行を行う側が特定する必要があり、これができずに断念しなければならないケースもあります。

強制執行の対象財産としては、①土地建物などの不動産、②預貯金、③給与などが代表的です。②の預貯金については相手方の銀行名と支店名、③の給与については相手方が勤務している会社名と所在地の各情報が必要となります。

Ⅱ 強制執行に必要なもの

強制執行を行うためにはいくつか必要なものがあります。

① 債務名義

強制執行を行うためには、慰謝料や養育費などの金銭の支払いの約束を公的に証明できる文書がなければなりません。この約束を記載した文書を「債務名義」といいます。確定判決、和解調書、調停調書、公正証書などがこれにあたります。

金銭の支払いについて口約束しかしていなかったり、夫婦間で文書にしているだけでは強制執行することはできません。このような場合には、家庭裁判所に養育費や慰謝料などの支払いを求める調停申立てをしなければなりません。

そのような手間を避けるためにも、離婚時の取り決め(離婚合意書)を、公正証書にしておくか、裁判所を通じた調停調書等にしておく必要があるのです。

② 執行分の付与

強制執行するためには、債務名義に執行文が付与されていなければなりません。執行文とは、債務名義に強制執行できる効力があるということを証明する文書です。判決と和解調停の場合には、裁判所の書記官に執行文を付与してもらいます。

公正証書の場合には、作成した公証人役場の公証人に執行文を作成してもらうことになります。調停調書と和解調書の場合には、執行文は必要ありません。

③ 債務名義の送達証明書

強制執行を開始するには、債務名義の正本か謄本をあらかじめ相手方に送達しなければなりません。公正証書の場合は公証人役場、公正証書以外の場合は債務名義を発行した裁判所にて送達を申請します。

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