• トップページ
  • 解決事例
  • Q&A
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • アクセス

裁判離婚

Ⅰ 裁判離婚とは

photo (9)0001裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決にて離婚することです。訴訟を起こす側を原告、起こされる側を被告と呼びます。

裁判離婚の場合、当事者のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、強制的に離婚することができます。

ただし、裁判離婚をするためには、裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要で、期間としては概ね1年から1年半はかかることが多いです。

裁判離婚を行うためには、離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状や戸籍謄本、調停不成立証明書等の必要な書類を整え、夫または妻の住所地を管轄とする家庭裁判所に提出する必要があります。

裁判離婚を行うに際して、必要となる書類は様々ですし、訴状の作成には法律知識が必要不可欠です。裁判離婚を行う際には専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

Ⅱ 裁判上の離婚原因

裁判離婚はどのような場合でも認められるわけではなく、以下の離婚原因の一つがなければ結局は敗訴し、離婚が認められないことになります(民法第770条)。

① 不貞行為(1号)

不貞行為とは配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係(セックス)を結ぶことをいいます。不貞の相手方が自由な意思であるか否かは問いません。

一般的には浮気や不倫と呼ばれているものですが、売春した妻の行為も不貞になると考えられています。

② 悪意の遺棄(2号)

正当な理由なく、民法752条の同居・協力・扶助といった夫婦間の基本的な義務(ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど)を履行しないことです。

ただし、この悪意の遺棄が認められるためには、ただ単なる遺棄では不十分であり、その義務違反が社会的倫理的非難を受けるに値する程度に至っていることが必要となります。

③ 3年以上の生死不明(3号)

3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶え、生死不明な場合です。生死不明になった原因は問われませんが、単に行方不明であるだけでは不十分で、生存の証明も死亡の証明もできない状況であることが必要です。

④ 回復の見込みがない強度の精神病(4号)

その精神障害の程度が婚姻の本質ともいうべき夫婦の相互協力義務を十分に果たすことのできない程度に達している場合です。

ただし、配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

⑤ その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)

性格の不一致などはこの規定に含まれます。過去の裁判において認められたものを以下に列挙します。ただし、これらの事情があるからといって常に離婚が認められるわけではありませんので注意が必要です。自分のケースがどうなのか分からない方は当事務所にご相談ください。

ア 暴行・虐待

短気、粗暴な性格、酒乱などに起因する暴行や執拗に繰り返される暴行はこれにあたります。態様としては身体に対する有形力の行使だけでなく、大声で威圧的に怒鳴ることなども含まれます。

一級の身体障害者であった夫が、自らの苦しみを解消する手段として、テーブルを傾けたり妻にスリッパを投げつける等の暴力を振るった事案につき、離婚が認められています。

イ 勤労意欲の欠如・浪費

健康であり、収入があるのにギャンブルに夢中になり、生活に困っているのに働こうとしない夫に対する妻の離婚請求が認められています。

ウ 愛情の喪失

愛情がなくなったというだけでは認められることは少なく、長期に及ぶ別居等の別の事情が必要になります。

結婚後10年以上経ったころから夫婦仲が悪くなり(妻が夫に対する愛情を喪失)、その後、5年の別居を経た事案について妻の離婚請求が認められています。

エ 犯罪

犯罪自体から端的に離婚を認めた裁判例はありませんが、同居・扶助義務違反等も併せて離婚請求が認められています。

オ 肉体的欠陥

結婚に際して性交の能力がないこと告知しないまま結婚したような場合には相手方からの離婚請求が認められています。

カ 性的異常・性交拒否

性生活は婚姻生活における重大な要因の一つであるので、結婚後長年にわたり性交渉がないような場合については、病気や老齢など特別の事情がない限り、離婚原因となり得ます。

キ 両親との関係

妻と夫の両親との不和について、妻がどんなに努力しても、夫が無関心な態度を改めることなく、夫にも婚姻関係を維持する意思さえ見受けられない事案につき、妻の離婚請求が認められています。

ク わがままな性格

妻が家事を夫の母に任せて稽古事や買い物三昧の生活を送っていて、さらには月2、3回些細なことで泣いては不平不満を言い出す事案につき、夫からの離婚請求が認められています。

ケ 性格の不一致

この性格の不一致によって夫婦関係が修復不可能な程度に破綻していることが必要になります。

コ 宗教活動

夫婦といえども信仰の自由はお互いに尊重しなければならないが、夫婦は同時に協力して婚姻を維持すべき義務を負っているので、夫婦の一方が過度に宗教活動に専念し、その結果婚姻関係が破綻すれば、離婚請求が認められています。

Ⅲ 有責配偶者からの離婚請求

裁判離婚では、原則として、離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められていません。

例えば、浮気相手と結婚したいがために、浮気をした夫から妻に対する離婚の請求は認められません。

ただし、最近では以下のような事情に考慮しながら、場合によっては有責配偶者からの請求を認めるケースもあります。具体的には、①有責配偶者の責任の態様・程度、②離婚を認めた場合の相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態、③当事者間の子、特に未成熟子の監護・教育・福祉の状況、④別居期間が考慮されます。

もっとも、有責配偶者からの離婚請求はハードルが高いことを留意しておくべくでしょう。


離婚・慰謝料・財産分与の無料相談

離婚・男女トラブルに関するご相談メニュー

PAGE TOP