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慰謝料

 

1 離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対する損害賠償金をいいます。これは、離婚に至る主な原因を作った配偶者から、離婚に伴って精神的苦痛を被ったもう一方の配偶者に対して支払われます。

離婚慰謝料は、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料に部類できます。

・離婚原因慰謝料:離婚原因である個別の有責行為(不貞やDVなど)から生じた精神的苦痛に対する損害の賠償

・離婚自体慰謝料:離婚によって配偶者の地位を失うことから生じた精神的苦痛に対する損害の賠償(離婚すること自体に対する損害賠償)

このように、理論上、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料に分類されますので、例えば、相手が不倫をした場合、必ずしも離婚をしなくても離婚原因慰謝料を請求することはできます。但し、離婚をしない以上、離婚自体慰謝料は請求できないため、離婚する場合と比べて、相対的に慰謝料の金額は下がります。

離婚慰謝料は、厳密にいえば、上記のように一応区別されますが、離婚実務上は、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料を明確に分類して、例えば、離婚原因慰謝料100万円、離婚自体慰謝料50万円などと算定することは皆無で、通常は関連する一体のものとして、まとめて慰謝料○○円と算定するのが一般です。

なお、離婚慰謝料について、ご相談に来られる方の中には、必ず女性が受け取るものと認識されている方がいらっしゃいますが、女性だからといって当然に離婚慰謝料を受け取ることができるわけではありません。女性であっても、離婚の原因を作った配偶者であれば、慰謝料を支払う側になります。性別によって決まるわけではありません。

また、離婚した場合には必ず離婚慰謝料が発生すると認識されている方も多くみられます。しかし、離婚慰謝料は必ず発生するものではありません。夫婦の一方が、離婚に至る主な原因を作り、かつ、離婚の原因を作ったことに責任があって、はじめて離婚慰謝料は発生することになります。例えば、夫が全く働かずに生活費を入れないために婚姻関係が破綻してしまったとしても、夫が働けなくなった原因が夫に責任の無い交通事故(例えば、追突事故)などの場合には、夫は働かずに離婚の原因を作ってしまったかもしれませんが、責任が無いので、離婚慰謝料は発生しないということになります。

2 慰謝料を請求できる場合

離婚慰謝料を請求できる場合とは、夫婦の一方に主な離婚の原因と責任がある場合です。以下、例を挙げます。

⑴ 配偶者の不貞行為

不貞行為とは、いわゆる浮気・不倫のことです。

世間一般で使われる浮気・不倫については、人それぞれで微妙に判断が分かれます。相手とデートをした場合に浮気・不倫と捉える方もいるでしょうし、メールやSNSで相手に性的な興味・好意を示した場合には、気持ちとして配偶者を裏切った以上、浮気・不倫にあたると考える方も多いと思います。

しかしながら、慰謝料の発生に焦点を当てますと、慰謝料が発生するような不貞(浮気・不倫)とは、性行為や性交類似行為(一緒にお風呂に入る、裸で抱き合うといった行為)をいうことになります。

不貞(浮気・不倫)を原因に慰謝料を請求する場合には、性交渉や性交類似行為があったことを立証することになります。

⑵ 悪意の遺棄

民法第752条には「夫婦は同居し、互い五協力し扶助なければならない」と規定されており、夫婦は相互に扶助義務(協力し助け合う義務)があります。

夫婦は、法律上扶助義務を負いますので、合理的な理由もなく、配偶者を見捨てるような行為があった場合には、「悪意の遺棄」とみなされます。

「悪意の遺棄」とみなされるような例は、

・同居している家から配偶者を追い出す

・生活費を渡さない

・寝たきりの配偶者の面倒を見ない

などです。

配偶者の一方が、相手に内緒で別居を敢行した場合に、「悪意の遺棄」と主張されることがよくありますが、相手に内緒で別居を敢行したからといって、その一事をもって直ちに「悪意の遺棄」と判断されることはありません。家に残された相手が、一人では生活ができないような状況に追い込まれるかどうかによって判断は変わります。

⑶ DV・モラハラ

DVとは「ドメスティック・バイオレンス」の略で、夫婦間に限らず親密な関係にある相手との間における暴力をいいます。殴る蹴るといった直接の身体的な暴力に限らず、怒鳴り散らしたり、暴言を吐いたりという精神的な暴力や、性行為を強要するといった性的暴力も含みます。

モラハラは、「モラルハラスメント」の略で、精神的なDVとほぼ同義と考えてよいですが、暴言のような激しいものに限らず、冷たい態度や馬鹿にした言葉などで精神的な苦痛を与える行為を含みます。

DV・モラハラは、DV・モラハラがあったと認定されれば、当然に慰謝料の対象となります。DV・モラハラの被害者の方は、自分が悪いと思い込まされていて、DV・モラハラがあったとしても、自分のせいと考えてしまっている方も多くいます。配偶者の言動や態度について、少しでもDVやモラハラではないかと感じた場合には、迷わずご相談いただきたいと思います。

⑷ セックスレス

セックスレスの夫婦は増加しており、セックスレスを含む性的不調和を離婚調停の離婚理由に挙げる方も数多くいます(令和2年度の司法統計では4500件以上)。現在では、セックスレスも立派な離婚原因、慰謝料請求原因に該当します。夫婦の一方が性交渉を望んでいるにもかかわらず、もう一方が、病気などの特別な事情がないのに、これを拒み続け、離婚に至ってしまった場合には、慰謝料を請求できる場合があります。

⑸ その他

そのほかにも、以下のような事情があり、婚姻関係の継続が難しくなった場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

・配偶者が犯罪行為を起こし刑務所に入った

・遊びのために多額の借金を重ねる

・アルコール中毒やギャンブル中毒で家庭を顧みない

3 慰謝料を請求できない場合

一方で、以下のようなケースでは、離婚に至ったとしても慰謝料は発生しません。

⑴ 性格の不一致、価値観の相違

夫婦であっても、それぞれ育った環境も違えば、境遇も異なります。たとえ夫婦であっても、性格や価値観に相違が生じることは致し方のないことです。その性格の不一致や価値観の相違で夫婦仲が悪くなってしまったとしても、どちらか一方に責任を押し付けるわけにはいきません。

このように、たとえ離婚に至ってしまったとしても、明確にどちらか一方の責任ということができない場合には、慰謝料は発生しません。

性格の不一致や価値観の相違については、それが原因で離婚に至ってしまったとしても、慰謝料は発生しないのが原則といえます。

もっとも、夫婦には互いに助け合う義務があります。したがって、自分の考えだけに固執し、相手の考えを理解しようとさえしなかったり、自分の考えを相手に押し付けたり、婚姻関係を継続する上で相手に全く寄り添わない姿勢であった場合には、そのことが離婚や慰謝料請求の原因になり得ます。

⑵ 自分にも離婚の責任がある場合

相手に離婚原因が認められる場合であっても、同時に、自分にも責任があるような場合は、結果としてそれぞれの慰謝料請求が相殺されるような形になり、一方的には慰謝料が発生しない場合があります。

例えば、夫婦が相互に不貞をしてしまっていたようなケースが考えられます。

安易な言葉になるかもしれませんが、「どっちもどっち」と思われてしまうような場合には、慰謝料は発生しません。

⑶ その他

上記のほかに、次のような場合には、離婚慰謝料が発生しないケースといえます。

・(別居自体に原因がなく)長期間の別居が続き夫婦関係が破綻している評価される場合

・(本人に責任のない)リストラや病気などで収入が途絶えた場合

4 慰謝料の相場

⑴ 慰謝料の相場は?

慰謝料が発生するケースである場合、慰謝料の相場は、皆様の関心事だと思われます。慰謝料の具体的な金額や決め方について、法律に決まりがあるわけではありません。裁判所の手続きにおいても、個別具体的な事情を精査して、裁判所が決定します。したがって、慰謝料について、明確な相場を提示するのは非常に難しく、最終的にはケースバイケースと言わざるを得ません。ただ、離婚理由にもよりますが、一般的な相場としては、50万円~300万円と言われているようです。500万円程度の高額な離婚慰謝料となるケースもないことはないですが、非常にまれなケースと言えますし、一般的には、100万円~200万円の範囲で決められるケースが多いように感じます。

⑵ 慰謝料の増減させる要素は?

上記しましたとおり、裁判手続においては、慰謝料の金額は、個別具体的な事情を精査して決められます。一般的には以下のような事情が考慮されます。

・婚姻期間

婚姻期間が長いほど慰謝料は高くなる傾向です。

・子どもの有無・人数

夫婦だけよりも子どもがいる方が、また、子どもの人数が多い方が慰謝料は高くなり得ます。

・婚姻生活の状況

家庭を顧みていたかなど婚姻生活全般の状況も考慮されます。

・有責な行為をしていた期間

不貞やDVが長期間に及んでいる場合には慰謝料は高くなります。

・有責な行為の回数や程度

不貞やDVが繰り返されていたり、頻繁になされていた場合には慰謝料は高額化します。

・反省や謝罪の有無

反省・謝罪がない場合には悪質性が高く、比例して慰謝料も高くなる傾向です。

・夫婦の年収

収入が高い家庭ほど慰謝料は高額になり得ます。高額な収入を得ていた場合、慰謝料が高額化する傾向にあります。

5 慰謝料請求で集めるべき「証拠」

慰謝料請求をする場合、慰謝料請求をする側が、離婚の原因や慰謝料請求の原因となる事実を立証しなければなりません。こちらが相手に対して、離婚を切り出したり、慰謝料請求をした後では、相手も警戒して証拠を隠されてしまう恐れが高まります。慰謝料請求を確実に行うためには、事前に十分な証拠を集めておく必要があります。

以下、原因ごとに想定される「証拠」をピックアップしておきます。

⑴ 不貞行為(浮気・不倫)     

・配偶者のスマートフォンに収められている不倫相手の裸や性交渉の写真・動画

・性交渉があったことを窺わせるメールやSNS

・SNS等のやり取り

性交渉だけでなく、普段のやり取りから不貞の期間や頻度を推測できます。

・電話の履歴

・配偶者と不倫相手がホテルや不倫相手の家を出入りする場面を撮った写真

通常探偵に依頼することになると思いますが、ある程度日にちを絞って依頼をしないと極めて高額になる可能性があるので注意が必要です。探偵を利用する場合には、特定の曜日に帰りが遅くなるとか、出張が多くなったとか、ある程度の目星をつけて利用すべきです。

・ラブホテルの領収書

・クレジットカード明細書

ラブホテルの利用だけでなく、どのくらいの頻度で会っていたかも推認できます。

⑵ DV・モラハラ       

・暴力によるケガやモラハラによるうつ病などの診断書

配偶者の暴力でケガをした場合は、必ず医療機関を受診すべきです。

・暴力や暴言を記録した動画や録音

秘密の録音録画をためらう方は多いですが、自分の身を守るためにも躊躇せずに行うべきです。

・暴力や暴言の内容、日付等を記録した日記

特に、モラハラの場合は、DVと異なり診断書などの客観的な証拠が残りにくいですので、日記にモラハラの事実をできる限り詳細に記載しておくことは極めて重要です。

⑶ 悪意の遺棄            

・給与明細や源泉徴収票、給与振込口座の通帳履歴

配偶者が十分な収入を得ていることがわかる資料が必要です。

・家計簿や家計のやり繰りをする通帳

配偶者が生活費を納めていないことを示す資料です。家計が客観的にわかるように家計のやり繰りは通帳で行いたいところです。

・配偶者が家を出る際に残した手紙やメール、SNS

・悪意の遺棄の内容、配偶者とのやり取りを記録した日記

⑷ セックスレス

・最後に性交渉を行った日付の記録

・配偶者と話し合った内容の記録

場合によっては、録音・録画すべきです。

6 慰謝料の請求方法

相手に慰謝料を請求する際には、一般的には以下の流れとなります。

①書面や口頭による請求

②話し合い(協議)

③調停

④裁判(訴訟)

⑴ 書面や口頭による請求

まずは慰謝料を請求しないことには始まりません。慰謝料を発生させる原因となった事実の概略、慰謝料を請求する意思があること、慰謝料の金額等を伝えます。

なお、配偶者ではなく、不貞行為の相手方などに慰謝料を請求する場合には、書面で請求すべきです。慰謝料を請求する書面には、以下の事実を記載するとよいでしょう。

・慰謝料を発生させる原因となった事実の概略

・慰謝料を請求する意思があること

・慰謝料の金額

・慰謝料の支払期限

・慰謝料の振込先

不貞の慰謝料の場合、不貞の事実と相手の氏名住所を知った時から3年で時効が成立し、慰謝料請求ができなくなってしまいます。この時効との兼ね合いなどで、相手に慰謝料を請求した事実・日時を証拠として残しておきたい場合には、内容証明郵便で送付するとよいです。

⑵ 話し合い

慰謝料の請求をした後は、離婚の有無とともに、慰謝料の金額、支払方法などについて話し合いをします。話し合いがまとまった場合には、離婚合意書を作成すべきです。

離婚合意書を作成する際、公正証書を作成した方がよいかどうか、よく質問されることがあります。公正証書を作る最大のメリットは、強制執行認諾文言という一文を入れてもらうことで、金銭支払いの約束が守られなかった場合に、裁判手続を経ずに直ちに給与の差押えなどの強制執行手続をとることができることです。

したがって、離婚合意書の作成と同時に、慰謝料を受ける場合などは、わざわざ公正証書を作る必要はないと考えます。一方で、慰謝料を分割で払ってもらう場合や、ほかの離婚の条件で月々養育費を支払ってもらう場合など、将来の金銭支払いが予定されている場合には、公正証書を作るメリットがあります。

もっとも、後になって離婚条件の解釈で揉めないように、慰謝料を含む離婚条件が決まった際には、その内容を明確化するため、離婚合意書の作成を弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

⑶ 調停

配偶者に対して、離婚と同時に、慰謝料を請求する場合、話し合いがまとまらなかったり、そもそも話し合いに応じてもらえなかったり、当事者間での話し合いでは解決しない場合があります。この場合には、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。離婚調停では、男性・女性1名ずつの調停委員が双方の話を聞いて調整をしてくれます。調停期日は、1か月から1か月半に1回のペースでしか入りませんので、確かに時間がかかりますが、公平な裁判所の調停委員が間に入ることにより、相手も冷静に話を聞くようになり、グッと解決に進む場合も多くあります。

調停における話し合いがまとまった場合には、調停調書が作成されます。調停調書は判決同様の効力がありますので、調停調書に記載された慰謝料支払いの約束が守られない場合には、強制執行の手続きを取ることができます。

なお、離婚とは切り離して、慰謝料請求だけをすることも可能です。この場合は、離婚調停を申し立てる必要はなく、直ちに慰謝料請求の裁判(訴訟)を提起することができます。不貞の場合の不貞相手への慰謝料請求も、離婚とは別の話ですので、調停の必要はなく、慰謝料請求の裁判を提起します。

⑷ 裁判(訴訟)

離婚調停でも話し合いがまとまらなかった場合、離婚訴訟を提起しなければなりません。離婚調停はあくまで話し合いですので、相手と合意できない限り調停は成立しません。例えば、相手が、不貞の事実を認めていたとしても、慰謝料は頑として支払わないという姿勢を崩さない場合には、調停は成立しないことになります。この場合、離婚訴訟を提起しなければなりませんが、離婚訴訟においては、裁判所が証拠に基づいて慰謝料の有無、金額について判断してくれます。

離婚訴訟は時間がかかるため敬遠されがちですが、判決にまで至るケースはほとんどなく、途中で和解が成立し解決するケースが大半です。

7 離婚後にも慰謝料を請求できるか

夫のDVなどによって、慰謝料どころではなく、早く離婚したいと考え、慰謝料などについて一切取り決めをしないままに離婚だけを先行させてしまうケースもたまに見受けられます。このようなケースで離婚後にやっぱり慰謝料を請求したいというご相談を受けることもあります。

この点、離婚後であっても、離婚時に慰謝料請求権を放棄するような書面(離婚合意書など)を取り交わしていなければ、離婚慰謝料を請求することは可能です。

但し、慰謝料請求には時効があるので注意が必要です。離婚自体慰謝料については、離婚から3年、離婚原因慰謝料については、離婚原因となる事実と加害者(不貞相手など)の氏名住所を知った時から3年です。離婚後に慰謝料請求を検討される方は、この時効に注意してください。

8 慰謝料を請求されてしまったら?

これまでは、主に慰謝料を請求する場合について記載してきましたが、反対に、慰謝料を請求されてしまった場合についても少し触れておきます。配偶者から慰謝料請求される場合はもちろん、不貞をしてしまい、不貞相手として慰謝料請求をされてしまう場合もあり得ます。

相手から内容証明郵便などで慰謝料を請求された場合、仮にこれを無視したとしても法的な不利益はありません。しかし、相手からの請求を全く無視した場合、相手としては、次のステージ、つまり調停や訴訟へ移行せざるを得なくなってしまう可能性が高まります。相手が弁護士に依頼している場合には、ほぼ間違いなく調停や訴訟手続に移行してしまいます。調停や訴訟手続に移行してしまった場合には、大きな時間と労力がかかります。特に、訴訟に移行してしまった場合に、これを無視してしまった場合には、相手の言い分がすべて認められた判決が下されてしまいます。

このような事態は絶対に避けなければなりません。相手からの請求がなされた時点で、なんらかの対応をすべきです。

まずは、相手の請求する慰謝料の金額が妥当なものであるかを確認します(請求の当初は金額を大きく主張することが多いです。)。また、相手に慰謝料の請求原因(不貞など)の証拠の提示を求めます。ご自身に非がある場合は、残念ながら慰謝料の支払は避けがたいですが、そのような場合でも、慰謝料の金額については、こちらにも言い分がある場合もあり、そのような場合は、話し合いで金額の調整をします。慰謝料は一括払いが基本になることが多いですが、一括での支払能力がない場合は、分割払いの交渉も必要になります。

このような交渉事は、初めての経験になる方がほとんどでしょうから、ご自身で対処するのが難しいと感じたときは、弁護士に相談することも検討してみてください。当事務所は1時間無料の法律相談を承っております。

9 慰謝料のお悩みは弁護士ご相談ください

離婚慰謝料は、婚姻期間や離婚原因、相手の支払能力などの事情によって、金額が大きく左右されてしまうため、一般の方に適正な金額を判断すること自体難しいといえます。

また、離婚という一大決心をし、お子さんのことや将来のことまで、考えなければならない状況で、さらに慰謝料請求まで検討しなければならないとすると、離婚で傷ついた心はさらに疲弊していってしまいます。

当事者同士で解決することに越したことはありませんが、離婚慰謝料の請求に関しては、弁護士に依頼することも検討してみてください。弁護士は過去の裁判例から慰謝料の適正な金額をお示しすることができますし、ご依頼いただいた場合には、相手との交渉を一手に引き受けますので、精神的な負担や、離婚問題に費やす時間を減らすことができます。

当事務所は、離婚はもちろん、離婚にまつわる慰謝料請求に関しましても、1時間相談無料とさせていただいております。経験豊富な弁護士が、あなたの疑問や不安、心配事をお聞きし、アドバイスさせていただきます。離婚慰謝料について、請求する側でも、請求されてしまった側でも大丈夫です。あなたのお悩みや不安をお聞かせください。

ご相談のご予約は、電話お問い合わせフォーム(メール)LINEでも承っております。お気軽にご相談ください。


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