【事案の概要】 ■離婚/慰謝料の別離婚 ■理由性格の不一致、家族との折り合い ■依頼者性別:男性年代:20代職業:...
養育費の支払いを希望の金額に減らし依頼から約3か月と早期解決に至った事例
【事案の概要】
■離婚/慰謝料の別離婚
■理由性格の不一致、家族との折り合い
■依頼者性別:男性年代:20代職業:会社員
■相手方性別:女性年代:30代職業:会社員
■子ども2人
■手続き調停
■解決までの期間依頼から3か月
【来所のきっかけ】
依頼者が、妻に対し、離婚を切り出したところ、妻は、事前の相談なく、子ども2人を連れ、実家に戻り別居してしまった。
その後、離婚条件について協議していたところ、別居から半年後、妻は弁護士を就け、離婚調停と婚姻費用分担調停を提起した。離婚条件の整備(主に、養育費と適切な財産分与)を求め、当事務所の法律相談に訪れた。
【事案の概要】
依頼者は、適切な財産分与と養育費の減額を求めていた。
妻は、出産前に高額な収入を得ていた半面、依頼者は、離婚により家族手当等の支給が無くなり、給与額が下がるため、養育費を決めるために、夫婦それぞれの基礎収入をどう定めるかが大きな争点となった。
【争点】
■養育費(基礎収入)
■財産分与
【解決内容】
依頼を受け、財産分与について整理をするため、依頼者に、自身の財産目録と妻の財産目録(わかる範囲で)を作成してもらい、こちらの想定する分与額を提案した。
養育費に関しては、依頼者は、離婚することによって、家族手当等の減収があるとのことであったので、勤務先の就業規則の該当箇所を取り付けてもらった。
その上で、就業規則を示して依頼者の基礎収入が減収することを主張することで、源泉徴収票の年収額から離婚によって減収となり得る家族手当等すべての手当相当額にあたる約140万円程度を減らした金額を基礎収入とすることができた。
一方、妻の基礎年収については、就業復帰後については、出産前に得ていた年収程度を基礎年収とした上で、それぞれ子どもの養育費を決定することができた。その結果、養育費額について、夫が来所時に希望していた金額に収めることができ、依頼から約3か月、第2回期日の調停で解決するというスピード解決に至った。なお、財産分与についても、こちらの提案額で合意することができた。
【解決のポイント】
財産分与について、早期に財産目録の作成をしてもらい、双方の財産を整理し、財産分与案を提案することで早期の合意を得ることができた。
依頼者は、養育費の減額を希望していたところ、基礎年収に含まれる家族手当等について、離婚によって減収となる根拠として、早期に客観的根拠となる就業規則を示すことで、相手方である妻の理解を得ることができた。
一方で、妻は、出産前は、500万円を超える高収入を得ていたところ、監護補助者が多くいることなど早期の就業復帰が可能であることを示すことで、妻の基礎年収については、就業復帰後について、出産前程度の金額を基礎年収とすることに合意ができた
的確な証拠収集を指示できたことが依頼から3か月という早期解決につなげることができた事案であった。