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財産分与

 

財産分与とは

財産分与とは、離婚にあたって、一方配偶者から他方配偶者に対してなされる財産上の給付をいいます。財産分与は、離婚後も2年内であれば請求できるため、ときより離婚を成立させることを優先し、財産分与について十分な話し合いをしないまま離婚だけを先行させてしまっているケースが見受けられます。財産分与の取り決めをせず、離婚を先行させるケースが全くないとは言いませんが、離婚後では財産分与について十分な話し合いができずに話がこじれてしまうケースが多くなる傾向にありますし、離婚した後では、当然別居しているでしょうから、財産分与の対象となる財産を探すことは困難です。財産分与についても、なるべく離婚時にきちんと話し合いを行うべきですし、仮にやむを得ず離婚を先行させる場合であっても、財産分与の対象となる財産について目星をつけておくべきです。

どのような財産が財産分与の対象となるか

財産分与の対象となる財産

財産分与には、

精算
扶養(離婚後の配偶者の扶養)
損害賠償(離婚自体に対する慰謝料)

といった3つの要素があると言われていますが、主たる要素は、①精算です。これは、婚姻中に夫婦の協力によって得られた一方名義の財産は、実質的には夫婦共有の財産というべきであるから、離婚の際には、公平にこれを精算すべきであるということです。

したがって、婚姻中に夫婦の協力に得られた財産であれば、お金に換算できるものであればすべて財産分与の対象となります。代表的なものとしては、現金、預貯金、不動産(自宅など)、貯蓄型保険(保険解約返戻金)、株券・投資信託、自動車などをあげることができます。サラリーマンの場合は、忘れてはならないのが、退職金関係で、退職一時金のみならず、企業年金、確定拠出年金なども含まれます。少し変わったところでは、個人事業主や会社役員の場合、小規模企業共済などに加入している場合もあり、この場合も対象となりますので、調査が必要です。

また、婚姻中にペアローンを組んで共有名義で購入した自宅不動産や夫婦でお金を出し合って購入した家具・家財など名実ともに夫婦の共有財産が財産分与の対象となるのは当然ですが、夫婦の一方の名義に属する財産でも、夫婦の協力によって得たと評価される限り、財産分与の対象となります(これを実質的共有財産と言います)。例えば、夫が住宅ローンを組んで、夫名義で購入した自宅不動産や婚姻中に貯蓄した夫名義の預金などです。婚姻中に夫婦が協力して取得したと評価される限り、名義に関係なく財産分与の対象となります。

[Q&A]私(夫)が別居中に負担した住宅ローンは、財産分与として清算することができますか。

[Q&A]夫はまだ退職していませんが、退職金は財産分与の対象になりますか。退職前に将来の退職金を分けるとき、財産分与の額はどう計算しますか。

財産分与の対象とならない財産

これに対して、婚姻中に夫婦の協力によって得た財産とは評価できない財産については、財産分与の対象とはなりません。婚姻前から有していた財産や、婚姻中であっても、相続や贈与で取得した財産は、夫婦の協力によって取得したとは評価できないため、特有財産と言い、財産分与の対象からは除外されます。

なお、第三者名義の財産であっても、例外的に共有財産として財産分与の対象とされる場合もあります。例えば、夫が会社を経営している場合で、会社の実態が夫個人の経営と同視できるような場合は(先生が夫ひとりの個人クリニックなどは該当する可能性があります。)、会社財産も財産分与の対象に含めるのが相当であると判断した裁判例も存在しています。

債務の取り扱い

また、財産分与の対象は、プラスの財産に限りません。借金などマイナスの財産も対象に含まれます。そのため、夫婦生活の維持のために要した債務は、プラスの財産の総額から控除することになります。したがって、夫婦の生活費のためにした借金などは、財産分与の対象となるプラスの財産額から控除します。一方、夫婦の共同生活とは無関係の債務、例えば、ギャンブルのための借金や個人的な趣味のための借金は、夫婦共同生活の維持とは無関係に作られた債務ですので、控除されません。

このように、財産分与の具体的な金額を算出する際には、プラスの財産の総額から、夫婦生活の維持のために要した債務を控除します。その結果、プラスの財産が残らない場合には、そもそも分与すべき財産がない、ということになり、財産分与の請求は認められません。
一方、プラスの財産が残る場合には、それに分与割合を乗じることにより具体的な分与額を決定します。

いつの時点の財産が対象となるか(財産分与の基準時)

財産分与の対象となる財産であっても、時間の経過によって常に変動(増減)する可能性があります。そこで、いつの時点の財産が財産分与の対象となるのか、財産分与の基準時が問題となります。
財産分与は、夫婦の協力によって得られた財産を清算することが主たる要素です。夫婦が別居した場合には、別居以降は夫婦の協力関係が無くなりますので、分与すべき財産の範囲を確定させる基準時は「別居時」とされるのが原則です(別居しない場合は離婚時となります)。
なお、株式や有価証券など、日々評価額が変動する財産も存在します。株式を例にとりますと、株式数は別居時を基準とし、株式の評価額は、裁判時(正確には口頭弁論終結時)を基準とします。例えば、夫名義の甲社株式が、別居時には200株・1株1万円、裁判時には100株・1株2万円であった場合、財産分与となる株式数は、別居時の200株、評価額は裁判時の1株2万円となり、200株×2万円=400万円と評価することになります。

財産分与で得られる金額の相場は?

財産分与の割合

以前は、専業主婦の場合には、4割、3割と分与割合に差をつけるケースもありましたが、最近では、家計の維持や家事労働も夫婦共同生活の維持には不可欠の要素であること、夫婦は平等であるといった考え方から、専業主婦でも、共働きでも、分与割合を2分の1とする「2分の1ルール」がほぼ定着したと言えます。
以上を簡単な図式にしますと、財産分与の具体的な金額は、

【「プラスの財産総額」-「夫婦の債務」】×「分与割合(通常2分の1)」

となります。

気になる財産分与の相場は?

令和3年中に「離婚」の調停成立または調停に代わる審判で解決した事案(2万6367件)に限りますが、このうち財産分与の取り決めがあった件数は7974件で約30%でした。この7974件における財産分与の支払金額は、

・100万円以下が1774件(約22.2%)、
・100万円を超え200万円以下が987件(約12.4%)
・200万円を超え400万円以下が996件(約12.5%)
・400万円を超え600万円以下が637件(約8%)
・600万円を超え1000万円以下が857件(約10.7%)
・1000万円を超え2000万円以下が733件(約9.2%)
・2000万円を超える金額が401件(約5%)
・算定不能・総額定まらず1589件(約20%)

というものでした(最高裁判所ホームページ>司法統計>令和3年、家事事件編、第27表)。
つまり、調停や調停に代わる審判で離婚成立した夫婦の約30%でのみしか財産分与の取り決めはなされておらず、取り決めがされた場合も、支払金額は100万円以下が最も多く22.2%、200万円以下をあわせて約34.6%、400万円以下まで広げても47.1%と、財産分与の取り決めをした約半数が400万円以下の金額に収まっています。
婚姻期間にもよりますの、一概に相場を述べるのは難しいところではありますが、あまり大きな金額の取り決めはなされていないのが現実のようです。

財産分与の手続きの流れ

協議・交渉

まずは、当事者間で話し合いをすることになります。話し合いの内容としては、一般には、

①財産分与の対象となる財産を明らかにした上で
②分与割合を決定し
③具体的な分与額を決定すること

になります。
まず適切な財産分与を請求するためには、双方がそれぞれの名義の共有財産を明らかにする必要がありますが、財産分与を請求される側が素直に財産の開示に応じない場合や、財産分与の額について折り合いがつかない場合も往々にしてあり得ます。
そして、当事者間での話し合いで解決できない場合は、調停を提起することになります。

調停

冒頭に述べましたとおり、財産分与は、離婚後も2年内であれば請求することができますが、財産分与の問題を解決することなく、離婚だけを先行させる手段はやむを得ない場合に限るべきと考えます。通常は、離婚に付随する条件として、離婚調停の付随申立てとして財産分与の申立てをします。
離婚調停では、2名の調停委員が双方の話を聞いて、落としどころを模索してくれます。夫婦二人の話し合いでは、平行線であった場合でも、公平な第三者である裁判所の調停委員が間に入ることにより、話し合いがスムーズに進む場合も多々ありますので、財産分与で夫婦の協議が行き詰った場合には、早期に調停を申し立てることも一手と言えます。
また、任意の話し合いでは、相手が財産分与の対象となる財産を開示しない場合、調停委員から、必要な財産はいずれは開示せざるを得なくなること等を説得してもらうことにより、相手から財産分与の対象となる財産の開示が得られる場合もあります。

裁判

しかしながら、調停委員を介した調停でも、財産分与について折り合いがつかない場合もあります。その場合は、どうしても時間と費用と手間がかかってしまいますが、離婚訴訟を提起し、付随申立てとして財産分与の申立てをせざるを得ません(なお、離婚を先行し、財産分与の調停だけを申し立て、調停不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行します。)。もっとも離婚訴訟に至ってしまったとしても、判決に至る場面は多くなく、大半の案件では、裁判所を介した和解で解決することがほとんどです。
また、離婚訴訟に至った場合には、相手が財産分与の対象となる財産を開示しない場合でも、裁判所を介した文書送付嘱託や調査嘱託という手続きを利用することにより、相手の同意なく財産分与の対象となる財産の開示を実現することが可能となります。

財産分与を弁護士に任せるメリット

財産分与を争うことの大変さ

財産分与は、離婚条件の中でも、夫婦の対立が顕著となり、交渉がシビアになりやすい争点です。特に、預貯金、不動産、株式、退職金など、複数の財産が対象となり、資産が大きくなるほど、その傾向は顕著になります。
また、相手が財産の開示に素直に応じない場合や、特有財産の主張・立証が必要になる場合など、簡単な話し合いでは、なかなか解決できないケースも往々にしてあります。

正確な分与対象財産の把握

財産分与の額を増やすには、兎にも角にも、対象となる財産を正確に把握すること、この一事につきます。

先に述べましたように、お金に換算できる財産でしたらなんでも財産分与の対象となりますが、一般の方には、当該ご夫婦の間に、財産分与の対象となる、どのような財産が存在するのか、見当もつかないという方が多くいらっしゃいます。預貯金や不動産などが対象となることは、容易にお分かりになるでしょうが、先に述べたサラリーマンの企業年金や確定拠出年金、個人事業主の小規模企業共済などは忘れがちです。離婚に詳しい弁護士に相談されれば、当該ご夫婦にとって、財産分与の対象となりうる財産を網羅的にピックアップできます。

また、対象となりうる財産をピックアップした後は、ピックアップした財産の内容を正確に把握する必要があります。まずは、相手に開示を依頼しますが、任意に開示がなされない場合、弁護士会を介した弁護士照会(23条照会)や裁判所を介した文書送付嘱託・調査嘱託などの手続きを使い、財産分与の対象となる財産をできる限り正確に把握することができます。
財産分与額増加のためには、財産分与の対象となる財産の把握が絶対的に必要であり、これが財産分与を弁護士に依頼する最大のメリットとなります。

分与額の増額

先にも述べましたが、財産分与は精算が主たる要素ですので、分与の割合については、夫婦2分の1ずつに分配するという「2分の1ルール」が実務上定着しています。もっとも、財産分与には、②扶養、③損害賠償(慰謝料)といった要素も含まれます。
例えば、不貞が離婚原因の場合に、慰謝料を財産分与に上乗せしたり、離婚後の生活費を数年間継続的に支払ってもらったりしたケースもあります。このような交渉は、相手の機微を敏感に感じ取ることが必要で、離婚事件を多く扱った弁護士の経験がモノを言う場面と言えます。

時間的労力の削減、精神的ストレスの緩和

より多くの財産分与を実現するためには、多くの資料を整理・検討し、相手との何回もの交渉を重ね、調停になった場合には、調停委員とのやり取りも上手にこなす必要があります。一般の方には、慣れない作業ばかりで、情報や資料の収集には、多くの時間がかかります。また、ただでさえ離婚しようとしているのに、その相手との交渉は精神的にも大きなストレスとなります。
弁護士に依頼していただければ、弁護士との打合せの時間はどうしても必要ですが、資料収集等のために割く時間は削減できますし、相手との交渉によるストレスは大幅に緩和できます。財産分与を含む離婚の問題を日々の生活と切り離して考えることができるようになり、それだけで精神的な安定を得ることができます。よりよい解決を目指すためには、精神的安定を得ることは大きなメリットとなります。

財産分与の解決事例

実際に自分が弁護士に依頼したときのイメージがつかない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。当事務所で財産分与が争点で解決に至った事例を下記にて掲載しております。実際にどのような解決に至るのか、どのような点が争点にあたってのポイントに該当するのか、具体的な事例をみてイメージしていただければと思います。

当事務所の財産分与に関する解決事例はこちら

財産分与に関する当事務所のサポート費用

当事務所では、財産分与を単独でご依頼いただいた場合、着手金として22万円(消費税込)を頂戴していますが、離婚と同時にご依頼をいただいた場合には、着手金は頂戴しておりません。事件終了時に経済的利益の11%(1%は消費税)のみを報酬金として頂戴しております。また、初回相談は1時間無料とさせていただいております。財産分与についてお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。


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