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夫はまだ退職していませんが、退職金は財産分与の対象になりますか。退職前に将来の退職金を分けるとき、財産分与の額はどう計算しますか。

Answer

就業規則に退職金規程が存在し、退職金を受け取ることができる場合、原則として退職金は財産分与の対象になります。

将来の退職金を分けるときの金額の計算方法は以下のとおりです。

①別居時(離婚時まで同居している場合は離婚時)に、自己都合退職した場合の退職金額を基準とし、婚姻期間に相当する金額とする方法

【退職金額×(婚姻期間(同居期間)÷勤務年数)】

②将来定年退職した場合に支給されるであろう退職金額を計算し、中間利息を控除して、離婚時の価格に引き直して清算する方法

③将来の退職金支給を条件として支給時に清算する方法

Point

会社の就業規則に退職金規程が存在し、退職金を受け取ることができる場合、つまり離婚時に退職金の支給要件を満たす場合、退職金は財産分与の対象になります。

ただ、退職前までは退職金は支払われませんので、退職前に離婚する場合には、将来支払われる退職金の額を評価・計算する必要があります。

最もよく利用される方法は、①別居時(離婚時まで同居している場合は離婚時)に、自己都合退職した場合の退職金額を基準とし、婚姻期間に相当する金額とする方法です。例えば、夫が勤続30年、そのうち婚姻期間20年、現在自己都合退職すると1500万円の退職金が支給されると仮定すると、このケースでは、1500万円×(20年÷30年)=1000万円が財産分与の対象となり、2分の1ルールに従えば、妻が退職金の財産分与として受け取ることのできる金額は500万円になります。

ただ、①の計算によると、退職金規程に自己都合退職による減額規程があると、定年退職した場合と比較して金額が低くなるといった不都合あり得ます。

そこで、将来の定年退職した場合の退職金額を基準に計算をする②の方法をとる裁判例もありますが、離婚から実際の定年までの間の事情によっては退職金が減額されなかったり、場合によっては支給されなかったりする場合もあり得ます。②の方法が使われるのは、定年退職が数年先に迫っているなど定年退職を前提とした退職金が支払われる可能性が高い場合に限られるといえます。実際の裁判例も6年後に定年退職が迫っているという事案で②の方法をとっています。

また、①の方法でも②の方法でも、退職金受給前に財産分与することになりますので、他に資産がない場合には、離婚時の一括払いでの解決ができません。

そこで、裁判例においても、「退職金を支給されたときは、金○○万円を支払え」という③の方法による審判を下したものがあります。

①の方法がポピュラーではありますが、①~③のどの方法がとられるかはケースバイケースです。中間利息控除の方法等複雑な計算が必要となる場合もあります。

将来の退職金の評価・計算で悩まれている方は、当事務所にご相談ください。

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