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離婚した元妻が再婚した場合、養育費の減額を求めることはできますか。子どもが元妻の再婚相手と養子縁組した場合はどうですか。

Answer

離婚した元妻が再婚しただけでは養育費の減額を請求することはできません。但し、養育費の対象となる子どもが、元妻の再婚相手と養子縁組をした場合は養育費の減額を請求できます。

Point

離婚した元妻が再婚したからといって、子どもと元妻の再婚相手との間に親子関係が生じるわけではありません。したがって、元妻が再婚しただけでは、その再婚相手が子どもに対して扶養義務を負いません。そのため、離婚した元妻が再婚をしただけでは養育費の減額を請求することはできません。

一方で、子どもと元妻の再婚相手が養子縁組をした場合には、子どもと再婚相手に親子関係が生じ、再婚相手は子どもに対して扶養義務を負うことになります。このとき、実親と養親(再婚相手)それぞれが子どもに対して扶養義務を負うことになりますが、多くの裁判例では、養親が実親に優先して第一次的に扶養義務を負い、養親が無資力などの事情で子どもを十分に養育できない場合に、実親が扶養義務を負うものと考えられています。つまり、子どもと再婚相手が養子縁組した場合には、まずは養親である再婚相手が子どもを養育し、再婚相手の収入がない・低いなどの事情によって子どもを十分に育てることができない場合には、実親が第二次的に自分と同等の生活をさせるための養育費を負担するということです。

したがって、子どもが元妻の再婚相手と養子縁組をした場合には、養育費の減額を請求することができます。なお、再婚相手が非常に大きな収入を得ているなど、場合によっては、養育費の支払い自体が免除されるケースもあり得ます。

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