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既に年金を受給していますが、年金分割は可能ですか

Answer

年金受給中であっても、年金分割は可能です。

年金事務所へ年金分割の手続(改定請求)を行った日の翌月から、分割された保険料納付記録に基づいた年金が受給できます。

Point

年金分割は、年金受給前か、年金受給中かを問わず、年金分割の対象としています。したがって、既に年金を受給中であっても、年金分割を請求することは可能です。年金受給前か、年金受給中であるかを問わず、手続きも変わりありません。年金分割の具体的な手続きについては、このQ&Aの他のページに記載しておりますので、よろしければ参考になさってください。

ちなみに、年金受給中の方が年金分割を行った場合、年金事務所へ年金分割の手続(改定請求)を行った日の翌月から、分割された保険料納付記録に基づいた年金を受給できることになります。年金受給中の方が、2023年6月20日に年金事務所に改定請求を行った場合、2023年7月分の年金から、年金分割を請求した側は年金が増え、反対に年金分割を請求された側は年金が減るということです。

なお、既に離婚された方は、離婚後2年以内に年金事務所へ改定請求をする必要がありますので、ご注意ください。

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