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別居後に取得した財産は財産分与の対象となりますか。

Answer

 別居後に取得した財産は、財産分与の対象はならないのが原則です。

 財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。もっとも、例外的に、別居後離婚成立時までの財産の変動が考慮される場合もあります。

Point

 財産分与とは、夫婦の協力関係によって取得した財産の清算であり、夫婦の協力関係によって得られた財産であるからこそ、財産分与として離婚に伴って清算の対象となります。

 したがって、原則として、夫婦の協力関係が終了する「別居時」を基準に財産分与の対象となる財産は確定されることになります。

 この「別居時」について、「数年前から単身赴任をしており、この時点が基準となるのではないですか。」といった相談を受けることがありますが、単身赴任の場合には、住居を異にしてはいますが、夫婦協力関係の実体が失われたとまで評価される場合は極めて稀と言えます。「家庭内別居」の場合も、光熱費まで折半するなど完全に夫婦で家計を別にしているような例外的な場合でない限り同様に解されるでしょう。

 財産分与の対象財産確定の基準時を原則「別居時」とするということは、具体的には、別居時に夫婦が所有する財産が財産分与の対象となり、別居後に財産が増加しても増加分は財産分与の対象となりませんし、反対に、財産が減少したとしても、これは考慮せず、別居時に存在した財産が基準となるということを意味します。つまり、別居時に妻が管理する預貯金500万円が存在した場合において、別居後に妻が預貯金を費用し、残高200万円となってしまった場合でも、原則500万円が財産分与の対象となり、夫は妻に対し250万円を請求できることになるということです。

 もっとも、別居中に夫から妻に婚姻費用の支払いが一切なく、生活費に充てるために預貯金を費消せざるを得なかったような場合で、未払い婚姻費用の清算を行わないような場合には、例外的に、別居後の預貯金の変動が考慮され、離婚時の残高が基準とされる場合があり得ます。この場合、妻は、費消してしまった300万円を財産分与の対象として清算する必要はなく、夫に対し、現存する残高200万円の2分の1である100万円を支払えば足りることになります。

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