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別居先の住所を夫に知られたくないのですが、どうすればいいですか。

Answer

 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出て、加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」、「戸籍の附票の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する措置を講じることができます。

Point

 住民票については、これを別居先の住所に移転する場合とそうでない場合とがあります。

 まず、住民票を移転する場合ですが、原則として、夫が調査をしようとすれば、別居先の住所を知られてしまいます。

 ただ、(1)配偶者からの暴力(DV)、(2)ストーカー行為、(3)児童虐待がある場合には、住民票の閲覧制限をかけることでこれを防ぐことができます。手続きとして難しいことはありません。警察又は配偶者暴力支援センターなどにおいてDV等の被害説明をして「住民票の閲覧制限が必要である」旨を記載した書面をもらい、これを役所に提出すればOKです。

 この閲覧制限は上記の3つの場合に限定されていますが、場合によっては弾力的な運用がされるケースもあるようですので、該当するかどうか不明な場合も一度相談機関に相談してみるとよいでしょう。

 詳しくは総務省のHPをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html

 次に、住民票を移転させない場合ですが、ごく短期間の別居が見込まれるようであれば、住民票を移転させることもなく、夫に別居先を知られることもありません。ただ、子どもがいる場合、学校をどうするかという問題が出てきます。この場合には、別居先の教育委員会に相談をして、住民票の移動がなくても、別居先の公立学校に進学することのできる方法をとってもらうことができます。当事務所の案件においても、住民票を移転しないで、子どもが別居先の公立小学校に通っている場合もありました。

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