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私は浮気をしてしまいました。私から離婚を請求できますか。

Answer

 離婚が認められる要件は厳しいですが、離婚を請求することはできます。

Point

 不貞をしてしまった配偶者のように、離婚原因を作ってしまった側の配偶者を有責配偶者といいます。この有責配偶者からの離婚請求については、原則認められませんが、最高裁判所の判例において、例外的に①長期間の別居が継続していること、②夫婦の間に未成熟の子がいないこと、③離婚によって相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれないこと、といった3要件を満たす場合には離婚を認めると判断されています。

 この3要件のうち、①長期間の別居が、もっとも難しい判断となります。

 最高裁は、別居期間約22年の事案と別居期間約16年の事案の双方について「同居期間や双方の年齢と比較するまでもなく相当の長期間」であるとして、離婚請求を認めており、最高裁は、16年の別居期間であれば、長期間の別居との要件をクリアするものと考えられます。また、10年3か月の別居期間の事案では、同居期間11か月程度、夫婦双方が30代という年齢に鑑みて、「双方の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間」であるとして、離婚を認めています。

 別居期間8年程度の場合には、同居期間22年と比較して離婚を認めなかった事案と、同居期間23年で離婚を認めた事案に分かれます。もっとも、後者は、別居期間そのものについては「別居期間は約8年であるが」と否定的な捉え方をしながらも、別居後においても相手方配偶者や子の生活費を負担してきたこと、別居後間もなく不貞相手との関係を解消したこと、財産分与について具体的で相応の誠意ある提案をしていること等の事情を考慮し、離婚を認めています。

 また、東京高裁の判断ではありますが、別居期間6年程度にもかかわらず、有責性が低いことや別居後に財産給付について誠意ある対応をしていることを考慮し離婚を認めた事案もあります。

 以上の裁判例を見ますと、判決においては、別居期間10年程度が一つの基準になるものと思われます。そして、別居後の生活費や財産分与について誠意ある対応がなされた場合には、10年未満の別居期間でも離婚が認められると言えるのではないかと考えます。

 このように、判決において有責配偶者からの離婚請求を認めてもらうのは、やはりハードルが高いと言わざるを得ません。しかし、相手方配偶者に離婚に同意してもらうことができれば、早急に解決することもできます。当事務所にご依頼いただいた案件でも、話し合いにより離婚に同意が得られ、早期解決した事案は複数あります。なにより、有責配偶者であって離婚が認められないからといって、離婚の決意が揺らがないにもかかわらず、婚姻生活を続けていくことはできないはずです。

 当事務所では、有責配偶者の方のご相談も多数お受けしております。離婚についてお悩みの方は一度当事務所にご相談ください。

 

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