■目次 1. 離婚協議書とは 2. 離婚協議書に記載すべき内容 3. 離婚協議書を作成する流れ 4. 離婚協議書...
夫の会社に退職金制度があるのか分からない場合、これを調べることはできますか
Answer
夫の会社に退職金制度があれば、通常は雇用契約書もしくは労働条件通知書に記載がされているはずです。
また、弁護士であれば、弁護士会照会(23条照会)を使って夫の会社に問い合わせることが可能です。また、離婚調停・裁判では、文書送付嘱託もしくは調査嘱託という制度を使って、夫の会社に問い合わせが可能です。これらの制度では、夫の会社に退職金制度がある場合、就業規則(退職金規程)と財産分与の基礎となる別居時の退職金額を開示してもらうことになります。
Point
退職金も婚姻期間に応じた金額が財産分与の対象となります。夫に退職金が支給される場合、財産分与の対象となる財産の中でも比較的多額になる可能性が高いです。
会社に退職金制度がある場合には、雇用契約書もしくは労働条件通知書に、退職金制度が存在することを記載し、会社は従業員にその書面を交付しなければなりません。したがって、夫の雇用契約書もしくは労働条件通知書を見ることができれば、夫の会社に退職金制度が存在するかどうかがわかります。
しかし、雇用契約書もしくは労働条件通知書に記載が要求されるのは、退職金制度があることだけですので、具体的にどのような支給がされるかはこれらの書面を見てもわかりません。退職金制度の具体的な内容を知るには、就業規則(退職金規程)を見なければなりません。就業規則は、従業員がいつでも閲覧できる状態で会社に備え置かなければならないこととされています。したがって、夫が協力的な場合には、夫経由で会社から就業規則の該当箇所のコピーを入手できることが多いと思われます。その場合は、会社から財産分与の基礎となる別居時の退職金額を計算した退職金証明書を発行してもらうこともできます。
一方で、夫が協力的でない場合には、妻が自分で就業規則を入手する方法を考えなければなりません。小さな会社であれば、妻が事情を説明することで、善意で就業規則の開示をしてくれることもあるかもしれませんが、通常はそのような期待はできません。この時、弁護士に依頼をされた場合には、弁護士会照会(23条照会)という手段を使って、夫の会社に問い合わせることが可能です。弁護士会照会には回答義務があるとされているので、これにより、就業規則の該当箇所のコピーを入手できる可能性があります。また、離婚調停や離婚訴訟に進んだ場合には、文書送付嘱託や調査嘱託という手続きを使うことで、夫の会社に問い合わせることができます。これらの手続きは、裁判所が発するものですので、夫の会社が対応を拒むことはまず考えられませんので、就業規則の該当箇所のコピーを入手し、あわせて財産分与の基礎となる別居時の退職金額を開示してもらうことができます。
弁護士会照会はもちろんこと、文書送付嘱託や調査嘱託という手続きも、一般の方には馴染みがないはずです。このような手続きを使う必要がある場合には、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
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