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親から貰った財産や相続した財産も財産分与の対象となりますか。

Answer

親からもらった財産や相続した財産は財産分与の対象とはなりません。

Point

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して取得した夫婦の共有財産の清算を主たる要素とする制度です。

したがって、財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦の協力によって取得した財産となります。この点、親から貰った(贈与を受けた)財産や相続した財産は、夫婦の協力によって取得した財産とは評価できません。したがって、財産分与の対象とはなりません。

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