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離婚後子どもは母親と住んでいます。面会交流にあたって、私の父母である祖父母を同席させることはできますか。

Answer

 祖父母を同席させることはできます。但し、「祖父母とは面会させない」と取り決めをした場合や相手方が拒否している場合には、同席させるべきではありません。

Point

 子どもにとって、祖父母と面会交流することは、一般には健全な成長に有益であると認められます。したがって、通常は、面会交流の場に、祖父母を同席させることは問題ありません。

 もっとも、面会交流は、子どもの健全な成長のために、父母に認められた権利であって、祖父母には、孫と面会交流できるという独自の権利はないと考えられています。

 そのため、面会交流の条件として「祖父母とは面会させない」と取り決めをした場合や相手方が拒否している場合には、祖父母に面会交流の権利がない以上、祖父母を同席させるべきではありません。

 仮に祖父母の同席を強行した場合には、母親から面会交流自体を拒否されてしまうことも考えられます。再度面会交流を実現するために、調停を申し立てなければならなくなる場合も想定されます。こうなると、再度調停が成立するまで、事実上子どもと会えなくなってしまう場合も考えられますので、注意が必要です。

 母親が父方の祖父母との面会交流を拒絶する背景には、いわゆる嫁姑(舅)問題が離婚後も尾を引いていることが大半で、仮にそのような状況のまま、祖父母との面会交流を強行しても、かえって子どもの健全な成長を阻害する結果となりかねません。

 どうしても祖父母との面会交流を実現したいという場合には、家庭裁判所の調停を利用するなどして、祖父母との面会交流が子どものためになるということを示し、母親との間でルール作りをしていく必要があります。

 

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