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医師・歯科医師の離婚

医師・歯科医師のための離婚相談

A69U02400001 医師や歯科医師の仕事は激務であることが多く,家族団欒の時間が不足し,結果として一方の夫(ないし妻)が他方の配偶者に対して離婚をしたいと思うことがあるようです。
 ただ,医師や歯科医師の場合,一般的に収入が非常に高く,また他の職業と比較しても社会的地位が高く生活が安定しているため,配偶者が簡単に離婚に応じようとせず紛争が長期化する場合があります。

 また,仮に,配偶者が離婚に応じる場合であっても,夫婦共有財産が多いことからその分与の方法をめぐって激しい争いとなることがあります。ご子息・ご令嬢が医学部を志望している状況などにおいてはその養育費も問題となり得ます。

 

① 婚姻費用(別居中の生活費)について

 婚姻費用や養育費については,裁判所の算定表に従って決めることが一般的となっておりますが,この算定表の上限年収は2000万円と設定されているため,これより高額の収入を得ている場合は算定表を参考にしても計算できない場合があります。
 ただ,このような場合であっても,ある計算式を使ってだいたいの婚姻費用を計算することはできますので,まずは当事務所にご相談ください。最終的な婚姻費用は夫婦の生活状況等を考慮して決定されます。
 医師や歯科医師の離婚の場合,上記のとおり,そもそも離婚するのかといった点から話し合いが行われることも多く,離婚成立までの別居期間が長期に及ぶこともありますので,婚姻費用の金額は夫婦の双方にとって重要な問題となります。

② 財産分与について

 結婚期間が長い夫婦であれば,当然のことながら相当の夫婦共有財産を持っているケースが多く,その分与の方法が問題となります。
 さらに,自分で医院を経営されている場合は,その医院が共有財産と評価される場合があります。仮に,医療法人として経営されている場合であっても,共有財産として評価される場合もあり得ます。医院が共有財産と評価される場合は,その具体的な評価方法も争点となります。

③ 医療法人の経営について

 医療法人である場合,妻である配偶者が理事に就任していることもあり,そのような場合は離婚するに際して妻に理事の職を辞めてもらい,医院の経営からはなれてもらう必要があります。

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当事務所では,医師や歯科医師の方々の離婚を数多く取り扱っております。
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