■目次 1. 離婚協議書とは 2. 離婚協議書に記載すべき内容 3. 離婚協議書を作成する流れ 4. 離婚協議書...
弁護士費用
離婚に関するサービスメニュー
当事務所では、ご相談者様の方針、段階別に合わせたプランをご用意しております。
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1 法律相談
「離婚したほうがいいの?」
「離婚したら生活はどうなるの?」
「離婚ってどう進めたらいいの?」
離婚について少しでもお悩みの方、まずはご相談ください。
弁護士費用
初回60分 |
無料 |
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以後30分につき |
5,500円(税込) |
※継続相談は2回目(11,000円/30分)のみお受けしております。3回目以降のご相談をご希望の場合は、後記いずれかのプランをご契約いただくことになります。
2 ご自身で離婚協議ができた方へのプラン
離婚協議書作成プラン
プラン内容
- ・ご当事者同士で話し合って離婚条件に合意している簡易なケースが対象のプランです。
- ・合意された離婚条件をうかがった上で、適正な内容の離婚協議書を作成します。
- ・必要に応じてアドバイスもさせていただきますが、弁護士による交渉の代理は含まれません。弁護士による交渉代理をご希望の場合は、下記「4 弁護士に依頼したい方へのプラン」に記載の各種トータルサポートプランをご利用ください。
- ・離婚協議書には弁護士名は記載されません。弁護士名の記載をご希望の場合は、下記「②公正証書作成プラン」をご利用ください。
弁護士費用
離婚協議書の作成 |
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公正証書作成プラン
プラン内容
・離婚協議書の内容を公正証書にします。離婚条件に関し、公証役場の認証が欲しい方、離婚条件として金銭を受け取る方で相手方がきちんと支払ってくれるか不安がある方(強制執行に必要な債務名義を取得できます)などにおすすめのプランです。
・公証役場との調整、公正証書の文案の作成、公正証書作成の際の立ち会いなどを行い、離婚協議書を公正証書にするまでのトータルサポートいたします。
・弁護士による交渉の代理は含まれません。弁護士による交渉代理をご希望の場合は、各種トータルサポートプランをご利用いただくことになります。
・下記費用とは別に公証役場に支払う手数料が必要となります。
弁護士費用
離婚公正証書の作成 |
16万5000円(税込) |
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3 弁護士に依頼したい方へのプラン
(1) 協議・調停トータルサポートプラン
プラン内容
- ・弁護士が代理人となり、離婚協議から調停までトータルサポートいたします。離婚で後悔したくない方におすすめしたいプランです。
- ・相手方と直接やり取りをする必要がなくなりますので、ストレスを回避でき、これは離婚協議における大きなメリットになります。
- ・弁護士が代理人となって、相手方と協議を行います。
- ・離婚の協議が成立した場合には離婚協議書を作成いたします。公正証書の場合でも公証役場に支払う手数料以外の費用は不要です。
- ・弁護士が調停期日に同行し、アドバイスや主張を整理して裁判所に伝えます。依頼者様は安心して調停に臨むことができます。
- ・法律相談料を含みますので、方法を問わずいつでも弁護士に相談できます。
弁護士費用
着手金 |
33万円(税込) |
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報酬金 |
33万円(税込) |
事務手数料 |
(2) 離婚訴訟トータルサポートプラン
プラン内容
- ・弁護士が代理人となって離婚訴訟を進めます。
- ・訴訟は、法律で厳格に手続きが定められているため、法律知識に乏しい方には手続きを進めること自体が難しいものです。離婚訴訟段階となった場合には、弁護士への依頼をおすすめいたします。
- ・訴訟期日には弁護士が出頭しますので、出頭の負担を回避できます。
- ・裁判所に提出する書面も弁護士が作成します。
- ・法律相談料を含みますので、方法を問わずいつでも弁護士に相談できます。
弁護士費用
着手金 |
55万円(税込) |
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報酬金 |
55万円(税込) |
事務手数料 |
2万2000円(税込) |
(3) 付随的申立てについて
以下の場合には、上記各種トータルサポートプランの弁護士費用に加えて、以下の弁護士費用が別途発生します。
① 親権者の指定(争いがある場合)
着手金 |
11万円(税込) |
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報酬金(※) |
22万円(税込) |
※ 親権が得られた場合
② 財産分与
着手金 |
無料 |
---|---|
報酬金 |
経済的利益の11% |
③ 養育費・婚姻費用
着手金 |
無料(但し、審判移行した場合は11万円(税込)) |
---|---|
報酬金 |
経済的利益の11% |
④ 面会交流(争いがある場合)
着手金 |
11万円(税込) |
---|---|
報酬金(※) |
22万円(税込) |
※ 請求した側は面会交流に関する何らかのルールが形成された場合、請求された側は相手方の請求が減縮された場合
⑤ 慰謝料
着手金 |
無料 |
---|---|
報酬金 |
経済的利益の11% |
⑥ 親権に関する調停審判・保全処分
(子の引渡し、監護権者の指定など)
着手金 |
調停審判の場合 22万円(税込) |
---|---|
報酬金 |
33万円~44万円(税込)まで |
(4) 出廷回数による加算について
調停及び訴訟ともに、その出廷回数の5回目以降、1回あたり2万2000円(税込)の追加着手金が必要となります。
出廷回数加算 |
5回目以降 |
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4 不貞行為の慰謝料請求を検討されている方へのプラン
不貞行為などがあった場合の配偶者及び不貞の相手方に対する慰謝料請求のためのプランです。
(1) 慰謝料請求前カウンセリングプラン
プラン内容
- ・配偶者や不貞行為の相手方へ慰謝料請求を切り出すための事前準備プランです。
- ・不貞行為に関する証拠取集、慰謝料請求のタイミングなど慰謝料請求に関する事前準備についてサポートいたします。
- ・プラン継続期間内に、①電話、②メール、③来所面談、いずれかの方法によるご相談が合計10時間(更新後は1か月あたり1時間30分)までご利用いただけます。
弁護士費用
6か月契約 |
5万5000円(税込) |
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更新1か月あたり |
(2) 慰謝料請求トータルサポートプラン
プラン内容
- ・弁護士が代理人となり、交渉、訴訟提起、示談・判決までトータルサポートいたします。
- ・弁護士が代理人となって、相手方と交渉を行います。
- ・示談が成立した場合には示談書を作成いたします。
- ・訴訟期日には弁護士が出頭しますので、出頭の負担を回避できます。
- ・裁判所に提出する書面も弁護士が作成します。
- ・法律相談料を含みますので、方法を問わずいつでも弁護士に相談できます。
弁護士費用
着手金 |
協議:22万円(税込) 裁判:33万円(税込) |
---|---|
報酬金 |
協議:経済的利益の11%(但し、最低額は22万円(税込)) |
事務手数料 |
2万2000円(税込) |
5 強制執行を必要とする方へのプラン
強制執行トータルサポートプラン
プラン内容
- ・離婚成立後、相手方から金銭の支払いがない場合のプランです。
- ・当事者間で離婚協議書を作成しただけの場合には、別途裁判手続などを提起し、判決・審判書などの債務名義を取得する必要があります。
- ・家庭裁判所の履行勧告から財産開示手続、各種財産の差押えまで、相手方の資産状況を確認し、弁護士が適切な強制執行手続を選択いたします。
- ・裁判所に提出する書面等もすべて弁護士が作成いたします。
弁護士費用
着手金 |
33万円(税込) |
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報酬金 |
経済的利益の11% |
事務手数料 |
2万2000円(税込) |
6 保護命令に関するプラン
保護命令トータルサポートプラン
プラン内容
- ・DV等による保護命令を提起したい方・提起された方が対象のプランです。
- ・弁護士が代理人に就任します。
- ・弁護士が裁判所への提出書類を作成し、審尋期日に同席します。
弁護士費用
着手金 |
22万円(税込) |
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報酬金(※) |
22万円(税込) |
事務手数料 |
2万2000円(税込) |
※ 請求した側は保護命令が認められた場合、請求された側は保護命令が認められなかった場合
7 離婚とは別に、財産分与、養育費、婚姻費用、面会交流、子の引渡しを受任するプラン
離婚後に以下の手続きを求める場合などのプランです。
|
着手金 |
報酬金 |
---|---|---|
財産分与の請求 |
22万円(税込) |
経済的利益の11% |
養育費 |
22万円(税込) |
経済的利益の11% |
婚姻費用 |
22万円(税込) |
経済的利益の11% |
面会交流 |
22万円(税込) |
22万円(税込) |
子の引渡し |
調停審判33万円(税込) 保全処分33万円(税込) 離婚と同時の場合は、 調停審判は22万円(税込) |
33万円~44万円(税込) |
※ 別途事務手数料2万2000円(税込)を頂戴します。
8 経済的利益に関する説明
|
請求する側 |
請求される側 |
---|---|---|
財産分与 |
得られた金額 |
基準となった総財産額から支払いを免れ、確保した金額 |
慰謝料・解決金 |
得られた金額 |
相手方の請求から減額された金額 |
養育費 |
2年分の合計額 |
相手方の請求から減額された金額の2年分 |
婚姻費用 |
得られた金額 |
相手方の請求から減額された金額 |
親権者の指定 |
親権が得られた場合 |
親権が得られた場合 |
面会交流 |
面会交流に関する何らかのルールが形成された場合 |
相手方の請求が減縮された場合 |
年金分割 |
なし |
なし |
保護命令 |
認められた場合 |
認められなかった場合 |
※ 経済的利益算定にあたっての具体的な評価基準は以下のとおりとなります。なお裁判手続きで具体的な金額が認定された場合は認定額が評価基準になります。
- ・現金・預金:現金・預金額
- ・有価証券 :時価額(離婚時)
- ・不動産 :査定額(査定が無い場合、「固定資産評価額÷0.7」を参考)