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調停離婚

Ⅰ 調停離婚とは

A69U01710002調停離婚とは、夫または妻から家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、その調停手続きの話し合いの結果、離婚することをいいます。

実際の手続きとしては、男女2人の調停委員にお互いの主張を聞いてもらいながら、離婚に関するあらゆる問題について話し合いを進めていくことになります。この調停委員は年配の男女のペアであることが一般的です。

そして、夫婦間において、離婚や親権者、財産分与、養育費などについて話し合いがまとまった場合には、調停調書という裁判所の書面が作成され、離婚が正式に成立することとなります。

なお、離婚裁判を提起するためには、調停の手続きを先に行っておくことが必要です(調停前置主義)。

Ⅱ 手順

調停離婚の手順を簡単に説明すると以下のようになります。

● 家庭裁判所への申し立て(申し立てる家庭裁判所は原則として相手方の住所地を管轄する裁判所となります)
  ↓
● 裁判所から呼び出し状の送付
  ↓ 1か月~1か月半
● 第一回調停期日
  ↓ 約1か月
● 第二回調停期日
調停は4~5回程度で一応の結論がでるのが一般的ですが、複雑な事件などでは調停回数が10回に及ぶこともあります
  ↓
● 最終調停期日(調停成立 or 調停不成立)
  ↓
● 調停調書の郵送

1 申立て

申立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。全国の家庭裁判所に備え付けられている夫婦関係事件調停申立書を利用して書面で行うのが一般的です。口頭での申立ても可能ですが、字の書けない外国人等の場合にまれに利用されているだけのようです。

調停申立書は簡単に作成できますが、親権者、財産分与、養育費、慰謝料の金額などについて記入する欄があります。調停期日においては、この申立書の内容をもとに、離婚条件の調整がなされますので、自分の主張や希望を正確に反映させておく必要があります。慰謝料の金額等について見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を把握しておいたほうがよいでしょう。

また、相手方から激しいDVがある事案などでは、現在の住所地を相手方に秘匿しておく必要がありますので、DVの事案であることを裁判所に報告し、相手方に対して現在の住所地を開示しないように求めておくことが必要となります。

なお、申立書の添付資料として、住民票や戸籍謄本の提出が必要になります。

2 呼び出し状の配布

申立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回調停期日の日にちが記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります。

3 第1回調停期日

調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を代理人として出頭させることができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。どうしても本人が出頭できない場合には弁護士のみの出頭も認められていますが、やむを得ない事情がない限り調停には必ず出頭するようにしてください。

1回目の調停では、調停委員から調停の意味や手続についての説明があった後、調停委員が交互に当事者から事情を聞いていきます。夫婦それぞれから30分程度の話し合いを数回繰り返しますので、1回にかかる調停時間は2~3時間となります。午後1時から始まった場合は午後4時ころに終了することが多いです。

4 数回の調停

調停は約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了する事案が多いです。調停が成立する際には、必ず当事者本人の出頭が求められます。

5 調停成立

数回の調停を行い、夫婦が合意に達した場合は調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権やお金に関する事項が記載されます。調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできませんので、作成する際には納得できるまで説明を受けましょう。

6 離婚届の提出

離婚届は調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、申立人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。(ただし、調停調書に「相手方の申出により、調停離婚する」旨の文言が記載された場合は、相手方からも届出をすることができる)

調停離婚に基づいて離婚届を提出する場合、調停を申し立てた側の署名捺印があれば、離婚届を提出することができます。届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料となります。


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