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離婚の種類

Ⅰ 離婚の種類

A69U02120001離婚と一口に言っても、大きく3つの種類があることはご存知でしょうか。

離婚件数としては協議離婚が圧倒的に多いのですが、夫婦間の離婚原因に関する主張が著しく異なる場合や感情的対立が激しい場合などはそもそも当事者同士で話し合いを行うことができず、離婚の協議が決裂することもあります。そのような場合は、家庭裁判所の調停、裁判という手続きを順に経て離婚を進めていくことになります。
近年では、協議の段階から弁護士が代理人に就任し、相手方と交渉を行うケースが増えております。自己の最低限の権利を守るという意味においては、弁護士に早期に相談することをお勧めします。以下、3つの離婚について簡単にご説明いたします。

Ⅱ 協議離婚

当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法です。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。但し、離婚についての夫婦間の合意と未成年の子どもがいる場合は親権者の決定が必要となります。

Ⅲ 調停離婚

家庭裁判所における話し合いです。男女2名の調停委員が双方の話を聞き、調整を図りながら、両者の合意を目指します。裁判所の手続きではありますが、あくまで話し合いの手続きですので強制力はなく、相手方が離婚に応じない場合や条件面の折り合いがつかない場合は裁判(訴訟)に発展することになります。日本の法律では「調停前置主義」が採用されておりますので、調停を飛び越えていきなり裁判を起こすことはできません。両者の主張に隔たりがあり、調停が成立する見込みがないと事前に分かっている場合でも、一度は調停を申し立てる必要があります。

Ⅳ 裁判離婚

調停が不成立となった場合は裁判による解決を目指します。夫または妻が裁判所に離婚原因などを記載した訴状を提出することによりスタートします。裁判手続の場合、最終的には判決が下され、離婚の点、親権の点などについて一定の判断がなされることになります。期間としては一般的に8か月から12か月ぐらいの期間がかかり、複雑な場合は数年の期間がかかることもあります。また、裁判の手続きの中では法律の様式に則った書面の提出が求められますが、法的知識の乏しい方がこれらの書面を作成することは事実上極めて難しくなっております。調停が不成立となり、裁判になってしまった場合については弁護士への依頼が必須といえるでしょう。


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