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協議離婚

協議離婚とは

「協議離婚」とは、夫婦間での任意の話し合いで離婚することをいいます。夫婦での話し合いで離婚の合意に至った場合は、夫婦それぞれが離婚届に署名押印し、役所に離婚届を提出することで、協議離婚が成立します。日本で離婚する夫婦の大半は、協議離婚で約90%が協議離婚を選択しています。

 協議離婚は夫婦だけの話し合いで解決しますので、もっともシンプルで、費用や時間・手間がかからない方法といえますが、弁護士や家庭裁判所などの専門家が関与しない場合も多く、夫婦だけで離婚条件を決めることになりますので、あとで後悔しないように注意しなければいけないポイントがあります。

この記事では、協議離婚において決めるべき条件、協議離婚を弁護士に依頼すべきケース、など、協議離婚について詳しく解説します。

 

1 離婚の手続きについて

 離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります(なお、審判離婚というものもありますが、ほとんど使われることのない手続きといってよいので、ここでは省略します。)。

 ①協議離婚…夫婦の話し合いで成立させる離婚。夫婦それぞれが離婚届に署名押印して役所に離婚届を提出することで離婚が成立します。

 ②調停離婚…家庭裁判所へ離婚調停を提起し、家庭裁判所の調停委員を介した話し合い(調停)で成立させる離婚。

 ③裁判離婚…離婚調停でも離婚に合意できない場合に、家庭裁判所へ離婚訴訟を提起し、家庭裁判所の判決によって成立する離婚。

 

 離婚にあたっては、DVを受けている、相手が話し合いに全く応じないなど、話し合いが不可能ないし困難な場合を除いては、まずは夫婦で話し合いをして、①「協議離婚」での解決を目指すのが一般です。夫婦だけでの話し合いで解決できない場合でも、法律上、いきなり離婚訴訟を起こすことはできません。まずは離婚調停を提起して、②「調停離婚」での解決を目指さなければなりません(これを「調停前置主義」といいます)。離婚調停でも離婚に合意できない場合には、最後の手段として、離婚訴訟を提起し、③「裁判離婚」での解決を目指すことになります。

 つまり、離婚の手続きについては、①「協議離婚」→②「調停離婚」→③「裁判離婚」と、順次手続きを踏んでいくことになるのが一般です。

 第1段階の「協議離婚」で解決できれば、調停離婚・裁判離婚と手続きを進める必要はありませんので、もっともシンプルで、かつ、費用と時間・手間をかけずに解決できることになります。もっとも、「協議離婚」は家庭裁判所が関わらない離婚方法ですし、弁護士などの専門家も関わらないケースも多くありますので、協議離婚の際に決めるべき内容や条件については、注意が必要です

 

2 協議離婚の際に決めるべき項目

 協議離婚にあたっては、離婚後の連絡先など細部まで決めることもできますが、決める内容が増えればその分話し合いの頻度も比例して増えざるを得ません。夫婦間に何らかの問題が生じたために離婚を決断した場合がほとんどでしょうが、そのような状況で話し合いを重ねるのは大きな心労を伴います。そこで、協議離婚の際に、最低限、夫婦で検討してほしい離婚の項目を挙げますと、以下の6項目になります。この6項目を検討できていれば、離婚で検討すべき条件は概ねクリアできているものと思われますので、参考にしてください。

  •  ①親権者
  •  ②面会交流
  •  ③養育費
  •  ④財産分与
  •  ⑤慰謝料
  •  ⑥年金分割

 離婚で決めなければならない6項目について、詳しくは、こちら

 

 ①~③はお子さんに関する項目です。夫婦にお子さんがいる場合には、①~③の項目を検討していただく必要があります。まず、離婚後の①親権者を決めなければなりません。離婚後、夫婦のどちらが親権者となるのかは、離婚届にも記載しなければならない項目ですので、必ず決めていただく必要があります。また、離婚後には、お子さんと一方の親が離れて暮らすことになりますので、あわせて、離れて暮らす親とお子さんとの②面会交流も、必須ではありませんが、決めておきたい項目です。また、③養育費についても可能な限り離婚と同時に決めておくべきです。

 ④⑤はお金に関する項目です。夫婦に婚姻中に築いた共有財産がある場合には、④財産分与について取り決めをします。財産分与は離婚後2年内であれば、離婚後に決めることもできますが、離婚してしまった後に財産分与の話し合いを行うのは、やっと離婚ができたのに心身ともに疲れます。DVなどで早期に離婚を先行させなければならないような特別な事情がない限りは、できるだけ離婚時に決めておくべきです。また、夫婦の一方に、不貞やDVといった明確な離婚原因がある場合には、⑤慰謝料の取り決めをする場合もあります。なお、④財産分与と⑤慰謝料については、あわせて解決金として、夫婦の一方からもう一方の相手に対して金銭を支払う取り決めをすることもあります。

 ⑥の年金分割もお金に関する項目ですが、④財産分与や⑤慰謝料が、相手から金銭を直接支払ってもらうものであるのに対し、年金分割は、年金という公的制度に関するものですので、若干毛色が異なります。夫婦の双方もしくはどちらか一方でも、サラリーマンや公務員として勤務したことがある場合には、⑥年金分割を検討する必要があります。

 そのほか、住所や勤務先が変わった場合には連絡することなどを、離婚合意書の条項にすることもよくありますが、上記の6項目を漏らさずに検討できているかをチェックしていただくことが重要です。

 

3 協議離婚の流れ

 協議離婚にあたっては、以上に記載した6項目を基準に、それぞれの夫婦で決めるべき項目について話し合っていきます。決めるべき項目について、まずは夫婦それぞれの希望を出し、それぞれ譲歩できるところは譲歩して条件をすり合わせます。

 通常は夫婦が本人同士で話し合いをして決めていくことになりますが、離婚を選択する夫婦は、夫婦間に問題が生じたからこそ、離婚という道を選ばざるを得ない場合がほとんどです。問題を抱えた夫婦同士の話し合いでは、お互いに感情的になって譲り合うことができず、話し合いにならない場合もあり得ます。そのような場合は、弁護士に離婚条件の協議を依頼することもできます。

 夫婦間で決めるべき項目について、離婚条件の内容がすべて決まった場合には、離婚協議書を作成します。現在はインターネットなどに離婚協議書のひな形なども落ちていますので、自分たちで作成することも不可能ではありません。しかし、後になって合意の内容で揉めることが無いように、できれば専門家である弁護士に依頼をして離婚協議書を作成してもらった方がよいでしょう。

 離婚協議書が完成した場合には、双方最終確認をします。内容に問題が無ければ、離婚協議書を2通用意し、それぞれが署名押印をし、1通ずつ保管します。

 なお、離婚協議書の作成にあたって、公正証書まで作成すべきかどうかについて、よくご質問を受けます。インターネット上では、「公正証書を作成すべき」といった記事をよく見かけますが、公正証書の作成には費用も時間もかかりますので、当事務所では(作成できるに越したことがないのは前提ですが)、必ずしもすべてのケースで公正証書の作成までが必須とは考えていません。必ず公正証書を作成してほしいのは、養育費などの継続的な金銭給付を受ける場合です。

 公正証書を作成すべきかどうか、詳しくは、こちらの第5項をご参照ください。

 離婚協議書への署名押印が完了しましたら、最後に夫婦双方が署名押印した離婚届を役所に提出します。婚姻時に相手の戸籍に入籍した方(通常は妻多いと思います)は、離婚後、に元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを決める必要があります。そのため、婚姻時に相手の戸籍に入籍した方に離婚届の提出を任せるケースが一般的です。

 

4 弁護士に依頼すべきケース

 協議離婚については、専門家である弁護士に依頼されなくても、夫婦だけの話し合いで解決できる場合も多くありますが、以下のようなケースでは、専門家である弁護士に依頼されることをおすすめします。

 ⑴ 夫婦の話し合いが進まない

  弁護士に依頼すべきケースとしてまず挙げられるのは、夫婦の話し合いが遅々として進まない場合です。例えば、離婚の話を切り出しても、「忙しい」とか、「また今度」などといってはぐらかされてしまったり、話し合いの席にすらついてくれなかったりする場合には、こちらが切り出した離婚の話を相手が真面目に受け止めていない可能性があります。このような場合に、弁護士に依頼すると、弁護士名義の書面で相手に離婚を求めることになります。それにより、こちらの離婚に対する「本気度」が相手に伝わり、話し合いが進んでいくケースがあります。

 

 ⑵ 相手と直接やり取りをしたくない

  例えば、相手が不貞をした場合など、離婚の話し合いを進めたいけれど、相手の顔も見たくないし、声も聴きたくないといったケースもあります。また、DVやモラハラを受けているケースでは、自分が相手と直接やり取りをすること自体が大きなストレスになるでしょうし、DVやモラハラの程度によっては、自分では直接離婚の話し合いをすることすら難しい状況もあり得ます。

  これらのようなケースでは、弁護士に依頼をすれば、弁護士が代わりに相手との連絡や交渉をすべて行ってくれますし、相手には、直接連絡しないように釘を刺してくれます。特に、DVやモラハラを受けているケースでは、弁護士が介入することにより、話し合いが進展していくことはままあります。DV・モラハラは弁護士に依頼すべきケースです。

 ⑶ 相手に弁護士が就いている

  相手に弁護士が就いている場合には、もはや相手と対等な立場とはいえない状況です。離婚実務をよくわからないままに、飲まなくてもいい不利益な条件を飲まされてしまったケースも多く見てきました。そうではなくても、相手にだけ弁護士が就いた状況では、相手から提示された条件を飲んでいいのかどうか決断するにも、常に不安がつきまとうことになります。

相手に弁護士が就いた場合には、後悔しない離婚のためにも、可能な限りご自身にも弁護士を付けてもらいたいと思います。

 ⑷ 親権や面会交流が問題となっている

  夫婦にお子さんがいる場合で、特に、親権が問題となっている場合や、親権自体は問題となっていなくても面会交流の条件で対立が深い場合には、弁護士に相談すべきです。親権や面会交流が問題となるケースでは、争いが熾烈になることが多く、早い段階で、離婚に詳しい弁護士に相談をしておくべきです。特に、夫婦の一方が、お子さんを連れて別居してしまったようなケースで、連れ去られた側が、親権の獲得を希望する場合には、別居中の監護者指定の審判申立てなど、可能な限り速やかに手を打つことが必要となります。そのようなケースでは弁護士への依頼の必要性は高まります。

 

5 弁護士に依頼するメリット

 ⑴ 弁護士が交渉をしてくれる

  離婚を選択した背景には、夫婦関係に問題を感じたからに他ならないはずです。問題を抱えた夫婦同士では、離婚の話し合いをすること自体、大きなストレスになります。協議離婚を弁護士に依頼された場合には、弁護士があなたに代わって相手と離婚の交渉を一手に担ってくれ、あなたは相手と直接話し合いをする必要は無くなります。相手との直接の話し合いという大きなストレスから解放されることになり、弁護士との打合せだけに注力してもらうことができます。そして、専門家である弁護士が相手と交渉することにより、より有利な解決に導いてくれる可能性が高まります。

 ⑵ 離婚協議書の作成を任せることができる

  離婚の協議がまとまった場合、離婚の条件を記載した離婚協議書を作る必要があります。離婚協議書を作成する際に最も大事なことは、離婚の条件の内容を明確にすることです。せっかく離婚協議書を作っても、内容が不明確なために、後になって「そんな内容だと思っていなかった」とか「そんな内容なら合意しなった」などと、紛争にならないように、明確な内容の条項にしなければなりません。しかし、離婚が初めての経験であれば、離婚協議書を作るもの初めての経験のはずです。せっかく決めた離婚の条件であっても、どんな内容の条項にすべきか、新たな悩みが生じます。

  弁護士に協議離婚の依頼をしていた場合には、弁護士に離婚協議書の作成を任せることができます。ご自身で具体的な条項を考える必要はなく、弁護士が交渉内容に従って離婚協議書を作成します。慣れない離婚協議書の作成には、多くの時間と労力を要すると思われますが、弁護士に依頼することで、時間と労力を省くことができます。これも大きなメリットです。

 ⑶ 適切な状況判断により早い解決を指向できる

  財産分与や養育費など、離婚で決めなければならない諸問題について、適宜、弁護士から適切なアドバイスを受けることができ、離婚にあたって直面している諸問題を早期に整理することができます。複雑に絡まっていたと思う問題が、弁護士という専門家に相談することにより、絡まっていた糸がほどけ、問題が整理でき、その結果、早期解決に至ることもできます。離婚は人生の一大事で、一生に一度あるかないか問題です。離婚にあたっては、処理しなければならない問題が、常に経験したことのない問題であることがほとんどです。経験したことのない問題に悩み、答えを出していかなければならないことは大きなプレッシャーです。離婚問題を多く経験した弁護士に依頼をすれば、全く同じケースはないでしょうが、似たようなケースで、離婚を経験した人はどう判断したのかなど、他のケースにおける結論を知ることができ、複雑で解決困難であると思っていたご自身のケースにおいても、適切な状況判断ができ、その結果、早期解決に至ることができるかもしれません。

 

 当事務所は、2021年1月から2024年6月までの約3年半の間に、実に600件以上の相談をお受けしてきました。当然のことながら、協議離婚のご依頼も多数ございます。当事務所は初回相談1時間無料です。協議離婚で少しでもお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


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