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協議離婚

Ⅰ 協議離婚とは

離婚協議離婚は、市区町村役場に備付けの離婚届用紙に、夫婦双方及び成年2人の証人が署名・押印して、夫婦の本籍地または届出人たる夫、妻または双方の所在地の市区町村役場に届け出ることによって成立する離婚方法です。

この協議離婚をするためには夫婦の双方に離婚の意思があることが必要となりますが、離婚の理由などは特に問われません。仮に、離婚の理由が一方配偶者の不貞行為であっても、夫婦間で離婚に向けての前向きな話し合いができる場合には協議離婚の方法をとることも可能です。

離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合と言われています。この協議離婚は、裁判所の手続を利用する必要がなく、時間や費用を節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。

ただし、未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。

 [Q&A]離婚をするにはどうしたらいいですか。協議が成立しないと離婚できませんか。

Ⅱ 協議離婚の注意点

協議離婚は、離婚をすることと子どもの親権者をどちらにするのかの2点さえ決まっていればできるため、離婚の条件などについて十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。離婚届を提出する前に、財産分与や養育費、慰謝料の有無などについて時間をかけてじっくり話し合っておく必要があります。そして、その話し合いの中で決まったことについては、後々「言った」「言わない」の不毛な紛争を避けるため、文章で残しておくことをお勧めします。

Ⅲ 話し合いの内容を文章に残す

夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、夫婦間で作成した離婚協議書に記載する方法公証役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。

⑴ 離婚協議書

離婚協議書に決められた書式や形式はありません。ただし、養育費や慰謝料などの金銭のやりとりに関する約束事はできるだけ明確に記載しておくことが重要です。例えば、養育費であれば、子どもが何歳になるまで支払われるのか(支払うのか)、月々の金額、支払期日などを明確に記載しておくのがよいでしょう。後日の紛争に備えるという意味では、離婚協議書の作成を弁護士に依頼して、抜け目のないものを作成しておいたほうがより安全と言えます。

当事者2人の署名捺印をした協議書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

⑵ 公正証書

公正証書には、金銭に関する条項について、「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」などに備えて強制執行を行うことを認諾する文言をつけることができます。これにより、慰謝料や財産分与、養育費が支払われなかった場合に、裁判を経なくても速やかに強制執行の手続きを行うことが可能となり、これらの支払いを確保できる可能性が格段にアップします。

公正証書は公証役場という所で作成しないといけないので、その作成に時間や費用がかかりますが、その効力は絶大と言えるでしょう。

公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。
・当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
・実印
・印鑑証明
・身分証

公正役場へは当事者2人で行く必要があり、公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。


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