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離婚後に財産分与を請求することは可能か

 

1 財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を離婚にあたって清算する制度です。財産分与の対象となる財産は、預貯金、自動車、有価証券(株式、投資信託など)、生命保険解約返戻金などです。そのほか、サラリーマンの場合、社内預金、退職金、企業年金、社員持ち株など、自営業者であれば、小規模企業共済なども含まれます。このように、夫婦が婚姻中に協力して築いたと評価でき、お金に換算できる財産であれば、どのような財産もその対象となります。また、夫婦の共有名義ではなく夫婦どちらか一方の名義の財産であっても、上記のとおり、お金に換算でき、夫婦が婚姻中に協力して築いたと評価できる限り対象となります。

そして、財産分与の割合については、特別な事情がない限り、夫婦平等に2分の1ずつという「2分の1ルール」が実務では原則として定着しています。

2 離婚後に財産分与を請求できるか

財産分与は、離婚時に話し合いをされるのが一般的ですが、離婚後であっても離婚から2年を経過するまでは財産分与を請求することができます。財産分与が請求できることを知らずに離婚をしてしまった方や、DVやモラハラが原因で早く離婚をしたいと考え、離婚を先行された方などは、改めて財産分与を検討すべきです。

民法では財産分与について、以下のとおり規定されており、これが根拠条文となります。

(財産分与)

第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

このように、先に離婚をしてしまった後であっても、離婚から2年を経過するまでは、財産分与を請求することができます。反面、離婚から2年を経過してしまった場合は、財産分与を請求することができなくなり、家庭裁判所へ財産分与の調停や審判を申し立てることもできなくなります。

したがって、離婚からもうすぐ2年が経過してしまうという方や、離婚後に財産分与の協議をしているけれども、協議が難航しているという方は、離婚後2年の経過に注意しつつ早めに財産分与の調停を提起すべきで、必ず2年経過する前に調停等を申し立てなければなりません。なお、離婚から2年を経過するまでに、家庭裁判所へ調停等を申し立てれば、解決が離婚から2年以上を経過していても大丈夫です。

3 財産分与の進め方

実際の財産分与の進め方としましては、まず、

①財産分与の対象となる夫婦共有財産を確定し、

次に、

②確定した夫婦共有財産を金銭評価し、

そして、

③財産分与の割合を決めて分配する

という流れになります。

このように、財産分与については、上記①~③について、ご夫婦で話し合いを進めていきます。①の共有財産の確定について、双方がお互いの財産をきちんと開示する場合には問題はありませんが、実際には、ここで大きく揉めてしまうケースが多いです。財産分与を渡す側は、対象となる財産が増えるほど負担(分与しなければならない金額)が増えますし、反対に財産分与をもらう側は、対象となる財産が増えるほど、もらうことのできる金額も増えることになり、双方の利益が鋭く対立するからです。また、財産分与の対象となる財産を確定できたとしても、不動産が対象となる場合には、その金銭評価(②の場面)で争いになる場合もあります。不動産のほか、自動車や非上場の株式、貴金属などもその評価が問題となる可能性が高いです。さらに、③の分与割合についても「2分の1ルール」で分与するのが原則ですが、夫婦一方の収入が極端に多いような場合には分与割合自体が問題となる場合もあり得ます。

このように、財産分与についてご夫婦で協議ができない場合には、裁判手続を利用せざるを得ませんが、離婚前と離婚後で手続きが少し異なります。

⑴ 離婚前

家庭裁判所へ離婚調停を申し立て、同時に、財産分与の付随申立てを行い、調停手続の中で財産分与についても離婚と並行して話し合いを行います。調停での話し合いで決着しない場合、財産分与と切り離して離婚成立を先行しない限り、調停は不成立となります。その後は離婚訴訟を提起し、訴訟手続の中で財産分与に関する主張立証も行い、判決によって財産分与の分け方、金額を裁判所に決めてもらいます。もっとも、離婚訴訟になったとしても、判決にまで至るケースは少なく、財産分与を含めて和解で解決することが多いです。

⑵ 離婚後

家庭裁判所へ財産分与の調停を申し立て、調停によって話し合いを進めます。調停で決着がつかない場合、離婚前の場合とは異なり、自動的に審判手続へ移行し、裁判所が財産分与の分け方、金額を決めることになります。

4 財産分与はできれば離婚と同時に行うべき

財産分与を行わずに既に離婚を先行してしまった方は、離婚後に財産分与を請求せざるを得ません。しかし、なるべくであれば、離婚と同時に、財産分与の協議も進めるべきです。

前記しましたとおり、財産分与の話し合いは、①財産分与の対象となる夫婦共有財産を確定し、次に、②確定した夫婦共有財産を金銭評価し、そして、③財産分与の割合を決めて分配するという流れで進めますが、財産分与の割合については、「2分の1ルール」がほぼ原則として定着してしまっている以上、財産分与をより多くもらうには、ともかく財産分与の対象となる夫婦共有財産をどれだけ把握し確定できるかにかかってきます。特に相手名義の財産をどれだけ把握できるかが勝負の分かれ目です。離婚してしまった後では、相手に相手名義の財産の開示を要求したとしても、相手がその要求に素直に応じてくれるかは疑問で、素直には応じてくれないケースの方が多いと思われます。相手が相手名義の財産の開示に応じない場合、弁護士会照会(23条照会とも言います)や裁判所の調査嘱託・文書送付嘱託といった手続きを使って、直接財産を管理する団体(例えば、預貯金で言えば預金を預けている金融機関)に直接問い合わせをする手続きもあります。しかし、これらの手続きを使うとしても、相手名義の財産について、基本的な情報は、自ら先に掴んでおく必要があります。例えば、預貯金であれば、口座番号まで把握しておく必要はありませんが、「○○銀行の△△支店」というように、金融機関の支店名まで把握しておく必要があります。このような情報を入手するには、予め相手名義の預金通帳などを調べておく必要がありますが、離婚後は当然別々に住んでいるでしょうから、預金通帳など調べられないのが現実です。そうしますと、財産分与に関しては、離婚前の同居中に、相手名義の財産の情報を入手しておきたいところです。したがって、財産分与に関しては、離婚後ではなく、なるべくであれば離婚前に離婚と同時に話し合いをすべきということになります。相手のDVやモラハラに堪えられないといったケースや、既に相手名義の財産について基本的な情報は把握できているといったケースでは、離婚を先行してもやむを得ない、差し支えないかもしれませんが、左記のようなケースでもない限りは、なるべく離婚と同時に財産分与の話し合いもすべきです。

5 当事務所でサポートできること

以上のとおり、離婚後であっても財産分与の請求をすることができますが、離婚後2年を経過するまでという期間の制限があるので注意しなければなりません。離婚後2年が経過しそうな場合や協議が難航しそうな場合は、この期間制限に注意して離婚後2年経過前に調停等を申し立てる必要があります。

また、相手が相手名義の財産を開示しない場合には、弁護士会照会や裁判所の調査嘱託・文書送付嘱託といった手続きを使うことができますが、弁護士会照会は弁護士しか使うことができませんし、裁判所の調査嘱託・文書送付嘱託といった手続きも一般の方が行うには難しいと言わざるを得ません。

そのため、財産分与については、専門家である弁護士、特に離婚問題に関して経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所では、立ち上げ時から離婚問題の中でも特に財産分与の分野に注力してきました。他の弁護士が経験した案件なども所内で情報共有し、各弁護士がノウハウや経験を蓄積しています。 

財産分与の成功には初動が大事です。当事務所は初回相談1時間無料です。財産分与でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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