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家庭裁判所の算定表で算出される養育費・婚姻費用に上乗せして、私立学校の学費や塾の費用を支払ってもらうことはできますか。

Answer

義務者が私立学校や塾へ通うことを承諾していた場合は、支払ってもらうことはできます。また、承諾していない場合でも、義務者の収入・学歴・地位などを考慮して、義務者にも費用を分担させることが不合理でないといえる場合には支払ってもらうことができます。

もっとも、支払ってもらうことのできる金額は、私立学校や塾の費用の全額ではありません。

Point

家庭裁判所の算定表では、公立学校に関する学校教育費が考慮されていますが、それ以外の私立学校の学費や塾の費用は考慮されていません。そのため、算定表では考慮されていない私立学校や塾の費用の分担が問題となります。

この点、義務者が私立学校や塾へ通うことを承諾していた場合には、義務者自身が承諾している以上、その費用も分担すべきといえます。また、義務者が承諾していなかったとしても、義務者の収入・学歴・地位などを考慮して不合理でない場合には、義務者にも費用分担させるべきと考えられています。例えば、別居前に既に私立学校や塾へ通っていた場合(受験を済ませていた場合)や、義務者にある程度の収入があって、義務者自身も私立学校へ通っていたような場合には、算定表の養育費・婚姻費用に上乗せして私立学校や塾の費用を支払ってもらうことができます。
     

もっとも、全額を上乗せして支払ってもらえるわけではありません。前述のとおり、算定表では既に公立学校に関する学校教育費が考慮されていますので、実際の私立学校の学費や塾の費用から、既に考慮されている公立学校の教育費を控除することになります。この公立学校の教育費を控除した金額について、当事者で折半した金額や、収入割合で按分した金額を上乗せして支払ってもらうことになります。

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