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夫がどのような財産を持っているのかわからない場合、どうしたらいいですか。

Answer

離婚を切り出す前に、夫名義の財産をできる限り把握しておく必要があります。

Point

婚姻中に夫婦が取得した財産は、名義に限らず財産分与の対象となるのが原則です。この点、夫の給与を妻がすべて預かり家計を管理しているような場合は、夫がどのような財産を持っているかは、ほぼ把握できるかと思います。しかし、夫からは毎月決まった金額の生活費だけを貰っていて、その余は夫自身が管理しているような場合には、夫がどのような財産を持っているか、妻は把握しきれていない場合がほとんどです。そのような場合には、離婚を切り出す前に夫がどのような財産を持っているか、夫名義の財産をできる限り把握しておく必要があります。以下、財産分与の対象となる主な財産について、その調べ方を記載いたします。

不動産   

不動産については、毎年1月1日時点の所有者に対して、毎年4~5月頃に固定資産税に関する書類が送られてきます。その中に固定資産税等の課税明細書という書類が入っています。不動産については、これを見れば、どのような不動産を所有しているかがわかります。

自動車

自動車は、毎年4月1日時点の所有者に対して、毎年5月頭に自動車税の納付関係書類が送られてきます。自動車についてはこれをチェックしましょう。

株式等有価証券

株式等の取引をしている場合、毎年1月中旬頃から順次、窓口となっている証券会社から年間取引報告書が送付されるのが一般です。その他、取引のある証券会社から郵送物が送られてくることもありますので、適宜これらをチェックすべきです。

預貯金

預貯金については、まずは通帳の有無を確認しましょう。また、銀行取引をしている場合、取引銀行から郵送物が届くことがありますので、これらを適宜チェックする必要があります。なお、ゆうちょ銀行を除く金融機関については、支店ごとに預金管理がされているのが一般ですので、金融機関名だけでなく支店名まで特定する必要があります。

保険関係

生命保険などの解約返戻金も婚姻後に加入してものであれば、財産分与の対象となります。保険については、まずは保険証券を探す必要があります。また、取引のある保険会社から郵送物が届くことがあるのは、預貯金等と同様ですのでチェックが必要です。

主だった財産については、上記の方法で調べることができます。但し、ネットバンクやネット証券など、ネットで取引が完了してしまうものもありますので、一般の方が、そのような財産を探し出すのはなかなかに難しいと言わざるを得ません。

終わりに

弁護士は、弁護士照会という制度や、離婚訴訟となった場合には調査嘱託や文書送付嘱託といった制度を使って、より詳しく情報収集することができます。財産分与の対象となる財産をどう調べるべきかお悩みの方は当事務所に是非一度ご相談ください。

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