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夫は外国に単身赴任していますが、離婚できますか。

Answer

離婚できます。
協議離婚、調停離婚、離婚訴訟すべての手続きが可能です。

Point

協議離婚の場合

協議離婚成立には役所に離婚届を提出する必要があります。離婚届の提出先は、夫婦の本籍地または国内に在住する妻の住所地を管轄する市区町村役場です。離婚届の提出は、夫婦の一方のみで可能ですので、夫に離婚届に署名押印してもらった上で、これを郵送してもらい、離婚届を役所に提出することで協議離婚が成立します。

調停離婚の場合

協議が整わず、離婚調停を申し立てる場合、原則は相手方である夫の住所地の家庭裁判所に調停を申立てなければなりません。もっとも、予め申立先の家庭裁判所を夫婦双方の合意によって決めた場合には、合意した家庭裁判所に調停を申し立てることができます(これを「管轄合意」といいます)。但し、調停申立てと同時に管轄合意書をあわせて提出する必要があります。
外国にいる夫は調停に出席することは難しいので、夫には弁護士に依頼をしてもらい、調停に代理人として出頭してもらう必要があります。一部の家庭裁判所ではWeb調停も施行されており、今後拡充される予定です。
調停での話し合いが成立した場合には、裁判所に「調停に代わる審判」という制度を使ってもらうことで夫が調停に出席しなくても、合意の内容どおりに調停が成立したのと同様の効力を持たせることができます。また、令和7年度までにWeb調停による調停成立もできるようになる予定です。

離婚訴訟の場合

調停での話し合いが成立しない場合には、離婚訴訟を提起することになります。離婚調停の管轄とは異なり、離婚訴訟は、申し立てる側である妻の住所地の家庭裁判所に訴えを提起することができます。
      
以上のとおり、夫が外国に単身赴任していたとしても、協議離婚、調停離婚、離婚訴訟すべての手続きを利用することができます。

 

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