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親権者・監護権者の変更はできますか。

Answer

 親権者も監護権者も後から変更することはできます。

Point

 親権者について、離婚時には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後に親権者を変更するには、必ず家庭裁判所の調停・審判を行う必要があります。まず、調停において話し合いをします。そして、調停が不成立となった場合は自動的に審判に移行します。審判手続では,親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等のほか、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境、子どもの意向等一切の事情を考慮し、裁判所が審判によって、親権者を変更するか、しないかを決定します。

 監護権者については、親権者と異なり、当事者間の協議によって変更することができます。もっとも、当事者間の協議が成立しない場合には、親権者の変更と同様に、家庭裁判所に対して、監護権者変更(指定)の調停・審判を申し立てることができます。

 

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