• トップページ
  • 解決事例
  • Q&A
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • アクセス

夫婦間で離婚の条件が決まりましたが、弁護士に依頼する必要はありますか。

Answer

夫婦間で納得されているのであれば、必ずしも弁護士への依頼は必要ないと考えます。ただ、後日夫婦間の協議内容に疑義を残さないために、協議内容を書面化した離婚合意書の作成を弁護士に依頼してもよいかもしれません。財産分与や特に養育費など金銭給付の合意を含む場合には、弁護士への依頼をおすすめします。

Point

離婚については、夫婦間の協議で離婚が成立するに越したことはありません。しかしながら、一旦は決まった離婚条件であっても、それが書面化されていないことによって紛争となることがあります。また、書面化していても、内容が不明確であるために、後日、書面の内容をめぐって争いとなる場合があります。当事務所のご相談でも、当事者間で作成された合意書を拝見することがありますが、内容が不明確であったり誤解を招く表現が用いられていたりする場合がほとんどです。内容が不明確な書面はその解釈をめぐって後日争いの種になり得ます。紛争予防の観点からは離婚合意書を作っておくことは重要です。

加えて、特に養育費や財産分与など金銭給付が合意された場合には、弁護士へ依頼されることをおすすめしたいです。例えば、養育費について合意書などの文書を取り交わしただけでは、相手方の支払いが滞った場合、直ちに給料の差押えなど強制執行手続をとることができません。強制執行を行うには養育費支払請求などの裁判手続を経る必要があります。この点、強制執行受諾条項を入れた公正証書を作成しておけば、養育費の支払いが滞った場合でも直ちに強制執行手続を取ることが可能になります。

当事務所では離婚合意書の作成業務のみのご依頼もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

よくあるご質問の最新記事

離婚・慰謝料・財産分与の無料相談

離婚・男女トラブルに関するご相談メニュー

PAGE TOP