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夫の浮気相手に慰謝料を請求しましたが、収入がないと言っています。あきらめなければなりませんか。

Answer

簡単にはあきらめずに、是非一度ご相談ください。

Point

「配偶者の不貞相手に、慰謝料を請求したところ、収入がないから慰謝料を支払えない」と言われたというご相談はよくあります。

確かに、不貞相手に収入や財産がない場合、慰謝料を支払わせるのは簡単ではありません。

弁護士にご依頼いただいた場合、まず、内容証明郵便などで不貞相手に慰謝料請求をします。この段階で、手のひらを返して、示談の話をしてくる不貞相手もいます。また、不貞相手には財産がなかったとしても、親族などと相談して、慰謝料を工面してくることもあります。分割払いでの解決となる場合には、強制執行受諾条項(「約束通りの支払いが行われなかった場合には強制執行を受けても異議がない」旨の条項)を入れた公正証書を作成しておくことをおすすめします。これを作成することにより、分割金の支払いが滞った場合に、裁判手続を経ることなく、不貞相手の給料や財産の差押えを行うことができます。

話し合いでの解決ができない場合には、慰謝料請求の訴訟を提起することになります。訴訟前の話し合いでは解決できなかった場合でも、訴訟提起することによって、不貞相手も観念して慰謝料の請求に応じる場合も十分にあり得ます。

確かに、事案によっては慰謝料の支払いを実現できない場合もありますが、簡単にはあきらめずに、是非一度ご相談ください。

 

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