• トップページ
  • 解決事例
  • Q&A
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • アクセス

夫から「子どもの(身上)監護権はお前にあげるが、親権は自分が欲しい」と言われました。親権者とは別に監護権者を定めることはできるのですか。親権と監護権はどう違うのですか。

Answer

親権者とは別に監護権者を定めることはできます。但し、できれば避けた方がよいと考えます(詳しい理由は以下に記載しておきます)。

Point

(身上)監護権(民法820条。以下では単に「監護権」といいます)とは、未成年の子どもが独立の社会人としての成長するために、子を監督保護し、また精神的な発達を図るために教育する権限責務です。具体的には、居所指定権(民法821条)、懲戒権(民法822条)、職業許可権(民法823条)、第三者に対する妨害排除権、身分上の行為の代理権があります。

一方、親権とは、監護権に加えて、子どもの財産を管理し、子どもの財産に関する法律行為(使用・収益・処分)の代理人となる権限責務(財産管理権、民法824条)をいいます。

このように、未成年の子どもの、身の上(身上)を案ずる(監護する)権限責務である監護権と財産を管理する権限責務である財産管理権を、あわせて親権といいます。このように、本来であれば監護権は親権者にありますが、監護権は夫婦間の協議によって決定できます。したがって、親権者とは別に監護権者を決めることができます。

例えば、親権者を夫、監護権者を妻と分離した場合、妻が子どもと生活をして監護養育し、夫は子どもの財産を管理することになります。子どもが大きな財産を持っているケースは少ないと思われますので、通常であれば、親権者と監護権者を分離しても不都合はほとんどないといえます。考えられる不都合としては、子どもが交通事故に遭ってしまった場合が挙げられます。この場合、加害者と示談をするには、親権者が子どもを代理して示談書を取り交わす必要があるため、上記の例でいえば、離れて暮らす夫に示談書に署名押印を求めなればならなくなります。

また、子どもと監護権者である妻の氏が異なる可能性が挙げられます。婚姻中妻が夫の戸籍に入籍し夫の氏を名乗っていた場合、夫婦の離婚後も子どもは夫の戸籍・氏のままです。一方、妻は離婚後、婚姻時の氏(婚氏)を引き続き使用する手続き(「婚氏続称」といいます)をしない限り旧姓に復します(「復氏」といいます)。そのため、子どもと監護権者である妻の氏が異なることになります。子どもに妻の氏を名乗らせるには、子の氏の変更という手続きをしなければなりませんが、親権者である夫の合意がなければ変更を認めてもらうことは難しいです。このように、子どもと一緒に暮らす妻の氏が異なることになります。もっとも、学校により対応は異なりますが、ほとんどの学校では、通称の使用を認めてくれるようです。

離婚後も夫婦が良好な関係が保てるのであれば、親権者と監護権者を分離しても不都合はありませんが、いつまでも良好な関係が保証されるわけではありません。法的な問題とは別に実際の問題として、社会一般に親権者と監護権者を分離するという概念自体が浸透していないため、監護権者の同意ですむところを親権者の同意まで求められるなど、生活上の不便を強いられるという事態も想定できます。

以上のとおりですので、親権者とは別に監護権者を定め、親権者と監護権者を分離するのは極力避けた方がよいと考えます。

なお、親権者と監護権者を分離した後に、親権者が行方不明になってしまったような場合には、家庭裁判所に親権者変更の申立て(調停・審判)をすることができます。

 

よくあるご質問の最新記事

離婚・慰謝料・財産分与の無料相談

離婚・男女トラブルに関するご相談メニュー

PAGE TOP