• トップページ
  • 解決事例
  • Q&A
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • アクセス

夫から離婚に応じなければ生活費を払わないと言われました。どうしたらよいですか。

Answer

直ちに家庭裁判所に婚姻費用分担調停を提起してください。

Point

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用(婚姻費用)を分担する義務があるため(民法760条)、収入の多い夫が、妻に対し、生活費(婚姻費用)を支払わない場合、妻は、夫に対し、婚姻費用を支払うように請求する権利があります。この婚姻費用の支払いを求める調停を、婚姻費用分担調停といいます。

婚姻費用分担調停については、調停が成立しない場合には、自動的に審判手続きに移行し、家庭裁判所が、夫に対し、一定額の婚姻費用の支払いを命じてくれますが、通常は、調停を提起した月からの支払いを命じることになりますので、生活費を止められてしまった場合は、いち早く婚姻費用分担調停を提起する必要があります。

そして、当座の生活費もままならない場合には、婚姻費用分担調停とあわせて、婚姻費用の仮払いの仮処分申立てを検討します(家事事件手続法157条1項2号)。これにより、調停・審判に先立って「本案審判が効力を生ずるまで、月額○○円を仮に支払え」といった命令を得ることができ、命令どおりの婚姻費用の仮払いがなされない場合には、夫の給与等の差押えをすることができます。

よくあるご質問の最新記事

離婚・慰謝料・財産分与の無料相談

離婚・男女トラブルに関するご相談メニュー

PAGE TOP