• トップページ
  • 解決事例
  • Q&A
  • ご相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 弁護士紹介
  • アクセス

夫の暴力を原因に、夫との離婚を決意しました。私は、子どもを連れて家を出たのですが、その後、夫から、子どもに会わせろと頻繁にLINEが来ます。このような場合、私は、夫に、子どもを会わせなければいけないでしょうか?今後、夫から執られる法的手続きについても教えて下さい。

Answer

あなたは、今後、夫から、面会交流の調停を起こされ、お子様との面会交流を求められることが考えられます。

裁判所の考え方は、明かにお子様の福祉を害する特段の事情が無い限り、お子様と夫との面会交流を認めようとする傾向にあるようです。

もっとも、夫がお子様の前であなたに暴力を振るったり、お子様に対して暴力を振るったりした場合、明らかにお子様の福祉を害する特段の事情が認められる可能性があります。

子どもの監護養育のために適正な措置を求める権利であるという面会交流の性質上、事案によっては、現段階では夫と子どもの面会交流を行わないことが適正な措置である場合も存在します。

あなたと夫とで、子どもをめぐって対立が激化する分野の一つで、なおかつ、専門的な対応が求められる分野でもあります。

まずは、当事務所までご相談ください。

Point

女性が、夫から、面会交流を求められた場合、「夫と子どもを会わせたくない」「面会交流をさせたくない」というご相談を受けることはしばしばあります。

調停の場では、お子様の福祉の観点から、父子交流の重要性が主張され、父子交流の重要性を前提に、父子交流を行うことは当然であるかのように、調停が進行することがあります。父子交流の重要性自体は否定しま せんが、女性の方の相談にじっくりと耳を傾けると、一律に、父子交流を行うことを前提に調停を進めることについては、疑問を感じることもあります。

冒頭のご質問のように、夫から暴力を受けた女性や、暴力にまで至らなくても、夫から日常的なモラハラを受けることにより、夫に対する恐怖感や不安を抱いている方もいらっしゃいます。そのような恐怖感や不安のもと、無理にお子様との面会交流のために夫と連絡をとることは、それ自体、精神的なストレスとなります。精神的なストレスを感じながら子育てをすると、お子様の養育監護に悪影響を与えることもあります。

冒頭のご質問をされる方は、日々、モラハラ、DVを含む夫の態度に我慢に我慢を重ねたうえ、耐え切れずに別居を決意されたことでしょう。別居した後も、しなくてもよい我慢をすることで、女性の精神状態が更に悪化するケースもあります。

もちろん、お子様の成長のためには、我慢しなければいけない部分もありますが、我慢すべきところか我慢すべきでないところかの区別は、離婚を初めて経験される方や、離婚の経験が少ない一般の方にとっては極めて困難です。

当事務所にお越しいただければ、我慢すべきかそうでないかを適切にアドバイスさせていただきます。その上で、現時点で夫とお子様の面会交流をすることが、お子様の監護養育のために適正な措置ではないと思われる場合、あなたの言い分を夫や裁判所に伝えるお手伝いをすることができます。

この分野は、お子様の監護養育のために適正な措置であるか否かという、専門的な判断が必要な分野ですので、一人で話合いや調停に臨まれることに強い不安を覚える女性の方が多い分野です。

お一人で対応するのが難しい分野の一つですので、悩まれるのではなく、当事務所の弁護士相談されることをお勧めいたします。

 

よくあるご質問の最新記事

離婚・慰謝料・財産分与の無料相談

離婚・男女トラブルに関するご相談メニュー

PAGE TOP