事例紹介 依頼者:妻 40歳台(会社員) 相手方:夫 40歳台(会社員) 夫は数年前から仕事上のストレスが原因とな...
私(夫)は大阪市に住んでいます。妻とは数年前に別居し、妻は現在、仙台市に住んでいます。離婚調停や離婚裁判は、やはり仙台市の裁判所に出廷しなければなりませんか。
Answer
電話会議システム、テレビ会議システムを活用することにより、必ずしも家庭裁判所に出廷をすることなく、離婚調停や離婚訴訟を進めることができます。
Point
離婚調停や離婚訴訟を提起する場合、どこでも好きな家庭裁判所を選べるわけではなく、提起できる場所が予め決められています。これを「管轄」といいます。離婚調停の管轄は、相手方の住所地の家庭裁判所と決められていますので、夫から離婚調停を提起する場合には、妻の住所地である仙台家庭裁判所に提起しなければなりません。一方、離婚訴訟の管轄は、夫婦どちらかの住所地の家庭裁判所とされています。したがって、離婚訴訟の場合には、大阪家庭所、仙台家庭裁判所どちらにも訴訟提起することができます。但し、夫が仙台家庭裁判所に離婚調停を提起し、調停不成立となった後に(これを調停前置主義と言い、離婚訴訟を提起する前に必ず離婚調停を提起しなければなりません)、大阪家庭裁判所に離婚訴訟を提起した場合には、裁判所の判断次第では、離婚調停を行った仙台家庭裁判所で離婚訴訟が行われる場合もあります(これを「移送」と言います)。
以上のとおり「管轄」が定められている結果、離婚調停は相手方の住所地の家庭裁判所で行うことになりますし、離婚訴訟についても、相手方の住所地で裁判が行われる可能性が高くなります。
もっとも、電話会議システムやテレビ会議システムを活用することにより、裁判所に出廷することなく、調停手続や訴訟手続を進めることができます。
テレビ会議システムとは、テレビ会議装置のある最寄りの裁判所に出頭して、手続きを進める方法で、遠隔地の裁判所に出頭する必要がありません(オンライン会議をイメージしてもらうとわかりやすいと思います)。電話会議システムとは、実務上、代理人弁護士がついている事件に限定されていますが、代理人弁護士の事務所でスピーカーフォンを使って手続きを進める方法です。
これらのテレビ会議システムや電話会議システムを活用することで、遠隔地の裁判所への出頭の負担を軽減することができます。
なお、婚姻費用分担請求については、調停の場合は、離婚調停同様、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄とされますが、審判の場合には、離婚訴訟同様、夫婦双方の住所地の家庭裁判所に管轄があると決められています。そのため、婚姻費用分担請求に関しては、自分の住んでいる住所地の家庭裁判所に審判の申立てを行うと同時に「審判前の仮処分」を申し立てることもできます。
このように、相手方が遠隔地に居住している場合でも、負担を軽減して、手続を進めることが可能です。あきらめずに当事務所にご相談ください。
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