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モラハラを受けているのですが、慰謝料を取れますか。

Answer

  慰謝料を取ることは可能です。金額としては50万円から300万円が相場になります。但し、不貞行為や暴力などと比較するとその金額は一般的に低額となる傾向があるようです。

Point

 モラルハラスメントという言葉は比較的新しいため、その言葉を直接的に使用している判例はあまり見当たらないのですが、妻に対する自分の価値観を押し付ける言動や精神的虐待をもって離婚原因を認め、慰謝料を認容している判例が存在します。

 例えば、東京地裁の平成16年12月16日の判決では「婚姻前に全く別の家庭生活を過ごしてきた妻(原告)を家族に迎え入れた以上、夫(被告)自身の価値観を全く捨て去るべきものとはいえないまでも、妻(原告)の立場ないし価値観に対する配慮を見せるべきであったにもかかわらず、これをしなかったものであって、妻(原告)との婚姻生活において夫(被告)がとった行動は、配偶者に対する配慮に欠けていたというべきである」として、夫に対して100万円の慰謝料の支払いが命じられました。

 また、東京地裁の平成17年3月8日の判決では、妻に対する心無い発言をし続けた夫に対して250万円の慰謝料の支払いが命じられました。

 当事務所の事例においても、精神的虐待を理由に慰謝料100万円が認められたケースがあります。

 このように、モラハラは列記とした離婚原因であり、慰謝料請求も可能です。もっとも、モラハラは不貞行為や暴力のように明確な証拠がないことが多く、その証明が一般的に難しい傾向があります。後日の裁判において慰謝料を勝ち取るためには、①暴言の録音、②暴言や脅迫が記録されたメールやメッセージ、③自分の日記、④第三者の証言などを同居時から準備しておくことが肝心です。

 

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