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子ども名義の預金や学資保険は分けなければなりませんか。

Answer

夫婦の家計から積み立てたような場合には、分けなければなりません。もっとも、例えば、子どもが祖父母から贈与を受けた金銭を預金や保険の原資とした場合は、分ける必要はありません。

Point

財産分与の対象は、夫婦の協力関係によって得られた夫婦共有財産です。したがって、例えば、夫の給料から、月々積み立てをしていた子ども名義の預金や学資保険は、たとえ子ども名義であったとしても、実質的には夫婦の協力関係によって得られた夫婦共有財産と評価されますので、財産分与の対象となります。学資保険の場合、別居時の解約返戻金を基準に財産分与の対象とします。

このように、原則として、子ども名義の預金や学資保険は、夫婦共有財産として、財産分与の対象となる場合が大半であるといえます。

もっとも、子どもが祖父母等から贈与を受けた金銭を、子ども名義で預金しているような場合は、子どもの固有の財産ですので、夫婦共有財産とはいえず、財産分与の対象とはなりません。子どもの「お年玉貯金」などはその典型といえます。

なお、子ども名義の預金や学資保険は、そもそも多くの場合が子どもの進学資金等のために積み立てられています。そのため、離婚協議や調停・和解の場においては、夫婦双方の話し合いによって、財産分与の対象とはしないケースも多く存在します。当事務所の経験においても、子ども名義の預金は、多くの場合、親権者となる方が引継ぎ管理されます。学資保険についても、解約して財産分与の対象とする場合もありますが、親権者が承継し引き続き管理していくケースのほうが多いように感じます。

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