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年金分割を請求するにはまず何をしたらよいですか。

Answer

年金事務所から「年金分割のための情報通知書」(以下単に「情報通知書」といいます)を取り寄せましょう。

50歳以上の方は、情報通知書とあわせて、「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」を取り寄せることにより、年金分割を行わない場合の年金見込額と、按分割合の上限50%で年金分割をした場合の年金額見込額を知ることができます。

Point

夫婦間の任意の話し合いで年金分割に合意ができる限り、夫婦それぞれの基礎年金番号さえわかれば、合意分割の手続きを進めることができます。

しかし、夫婦間の年金分割の合意ができず、調停・審判を申し立てる場合には、家庭裁判所へ提出するために、情報通知書を取り寄せる必要があります。

情報通知書を取り寄せる際、50歳以上の方は、希望すれば、「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」を受け取ることができ、これにより、受け取ることのできる年金見込額を知ることができます。

情報通知書は、年金事務所にある「年金分割のための情報提供請求書」(日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20181011-05.files/12_650.pdf)に必要事項を記入し、年金手帳、戸籍謄本とともに年金事務所に提出すれば、2,3週間で取り寄せることができます。

時より「情報通知書を取り寄せた場合に夫(妻)に知られませんか」といったご相談を受けることがあります。離婚後に情報通知書を請求した場合、相手方にも情報通知書が送られますが、離婚前は、請求した方にのみ交付されます。したがって、年金分割の準備ために情報通知書を取得しても、相手方に知られることはありませんので、ご安心ください。

 

日本年金機構リーフレット「離婚時の年金分割について」

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000023772.pdf#search=%27%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%88%86%E5%89%B2%27

 

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