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夫(妻)が数年前に家を出てしまい消息不明ですが、離婚の手続きをすすめることはできますか。

Answer

 相手方の消息が不明であることを示すことによって、調停を経ずに離婚訴訟を提起することができます。

Point

 離婚については、まずは夫婦間での話し合いを行うべきであるという観点から、調停を経なければ離婚訴訟を提起できないことになっています。離婚訴訟の前に調停を行わなければならないことから、これを調停前置主義といいます。

 しかし、相手方が消息不明の場合には、裁判所での話し合いの場である調停を実施する意味がありません。したがって、相手方が消息不明である場合、調停を経ずにいきなり離婚訴訟を提起できる場合があります。

 離婚訴訟では、まず訴状を裁判所から相手方に送ってもらう必要がありますが(この手続きを「送達」といいます。)、これも裁判所の掲示板に呼出状を掲示することにより相手方に訴状が送達されたとみなす公示送達という方法を取ることができます。この公示送達により離婚訴訟がスタートした場合、一般の訴訟のように直ちに判決言渡しとはなりませんが、相手方がなんの応答なく期日に欠席した場合でも、簡単な証拠調べを行い判決を得ることができます。

 もっとも、相手方の消息が不明であることについて、一定の調査を行い、裁判所にこれを示さなければならず、一般の方が独力でこれを行うのは難しいと言わざるを得ません。

 当事務所ではこれらの調査等を行うこともできます。相手方の消息が不明の場合でも簡単に離婚を諦めず、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

 

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