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私(夫)が別居中に負担した住宅ローンは、財産分与として清算することができますか。

Answer

夫が自宅を取得する場合は清算の必要はありません。

一方、妻が自宅を取得する場合や、自宅を売却して売却益を清算する場合には、財産分与として清算されます。

Point

夫婦が別居した場合、別居以後は夫婦の協力が無くなりますので、財産分与の対象となる財産の価値を確定する際は、別居時が基準となります。
例えば、別居時の住宅ローン残高1000万円、価値2200万円の自宅であれば、自宅の実質的価値は、

2200万円-住宅ローン残高1000万円=1200万円

ということになります。別居時に夫もしくは妻が自宅を取得する場合には、相手に600円(1200万円×2分の1)を支払えばよく、自宅を売却して処理する場合には、夫と妻がそれぞれ600万円を受け取ることになります。

一方、別居中に夫婦の一方が住宅ローンを負担し続けた場合、財産分与の対象とはならない財産(特有財産)を使って、財産分与の対象となる自宅(共有財産)の価値を高めたことになります。上記の例で、別居後に夫が別居中の住宅ローン200万円を返済し、離婚時の住宅ローン残高800万円となった場合、夫は自身の特有財産で住宅ローン200万円を返済し、自宅の価値を1200万円から1400万円へと、200万円高めたことになります。

ここで、夫が自宅を取得する場合は、自身の特有財産200万円を使って、200万円価値の上がった自宅を、自分自身が取得するのですから、プラスマイナス0で、夫が損をするわけではなく清算の必要はありません。単に、別居時に処理をしたのと同様、妻に600万円を支払えば足ります。

一方、妻が自宅を取得する場合には、夫が200万円を負担することで、妻が200万円価値の上がった自宅を取得するのですから、これを精算しなければ、夫が200万円損をして、妻が200万円得をすることになってしまいます。この場合、妻が自宅を取得する場合には、夫に対して、600万円に加えて200万円をプラスして合計800万円を支払う必要があります。

また、自宅を売却して売却益を分与する場合も、別居後の住宅ローン負担額200万円を清算しなければ、夫が一方的に200万を損してしまうことになってしまいます。そこで、上記の例で離婚時に自宅を売却して売却益1400万円を分与する場合には、売却益1400万円から、まず別居後に夫が住宅ローンを負担することによって価値が上がった200万円を夫に振り分け、残余1200万円を600万円ずつ取得することになります。つまり、売却益1400万円のうち、夫が800万円、妻が600万円を取得することになります。

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