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離婚をするにはどうしたらいいですか。協議が成立しないと離婚できませんか。

Answer

まず夫婦間で話し合い(協議)を行うことが重要です。話し合いの結果、協議が整えば、離婚届を市役所等へ提出することによって協議離婚が成立します。夫婦の協議が成立しない場合(配偶者のDVがある場合など夫婦のみでは協議自体が困難な場合を含みます)には、まず、家庭裁判所における調停委員を介した話し合いである調停を申し立てます(調停離婚)。調停も整わない場合には、審判、離婚訴訟と手続きを進めることになり、離婚訴訟では離婚原因が存在すると認められた場合には、離婚を命じる判決が言い渡されます。

Point

裁判所が関わらない離婚方法として協議離婚があり、裁判所が関わる離婚の方法として調停離婚、審判離婚、裁判離婚の方法があります。審判離婚はほとんど活用されておらず、まずは、夫婦間の協議による協議離婚、協議が整わない場合には調停による調停離婚、調停も整わない場合には離婚訴訟による裁判離婚といった順に手続きを進めるのが一般的です。
なお、夫婦間の協議が成立し離婚に至る協議離婚が離婚の多くを占めており、まずは夫婦間で話し合いを行うことが重要です。協議も調停も整わず、離婚訴訟に至ってしまった場合でも、判決にまで至る場合は多くなく、訴訟手続の中で、話し合いが成立し解決にする場合も少なくありません。

 

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