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どのような場合に離婚ができますか。

Answer

 離婚について夫婦間で合意ができる限り、離婚できます。

 夫婦間で合意ができず、離婚訴訟に移行した場合には、民法770条1項に記載された離婚原因が必要で、「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」と裁判所において認められる必要があります。

Point

 夫婦間の合意で離婚する場合、離婚の原因は問われません。したがって、「なんとなく」であっても、夫婦間で離婚することについて、真に合意が成立する限り離婚することができます。

 しかし、夫婦間の協議や調停がまとまらず離婚訴訟に移行した場合、裁判所において離婚が認められるには、以下のとおり、民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要とされています。

  • ①配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
  • ②配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
  • ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号)
  • ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
  • ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(5号)

 離婚原因は①~④に挙げられた具体的な事由に限らず、「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」と認められれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」ものとして、⑤に基づき離婚が認められます。性格の不一致、長期間の別居、親族との不和、DV・モラハラなど、それが、裁判所において「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」と認められない限り、離婚の判決は言い渡さないことになりますが、反対に、どのような理由であれ、裁判所が「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」と認める限り、離婚の判決が言い渡されることになります。

 離婚をお考えになった事情が「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」ものと認められるかの判断は、一般の方には困難といえます。ご夫婦間の事情が離婚原因にあたるかどうかお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。

 

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