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自分の親が月々の保険料を支払ってくれている私を契約者とする生命保険の解約返戻金は財産分与しけなければなりませんか。

Answer

特別な事情がない限り財産分与する必要はありません。

Point

財産分与の対象となる財産は、お金に換算できるものでしたらどんな財産でも対象となります。生命保険の解約返戻金相当額も当然にその対象です。

一方で、財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を清算する制度です。したがって、夫婦の協力によって得られた財産がその対象となり、反対に、夫婦の協力によって得られたと評価できない財産については対象となりません。そして、自分の親が月々の保険料を支払ってくれているということは、保険料の贈与を受けているのと同じことです。保険解約返戻金は保険料が形を変えたに過ぎませんので、夫婦の協力によって得らえた財産とは評価できません。

したがって、夫婦双方に贈与したと認められるような特別の事情がない限り、自分の親が保険料を支払ってくれていた生命保険の解約返戻金は、財産分与の対象とはなりませんので、財産分与の必要はありません。

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