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親権者は母となりましたが、離婚後も子どもの姓を、私(夫)の姓をそのまま名乗らせることはできますか。

Answer

親権者となった母が、子の氏の変更という手続きをしない限り、子どもは、夫の姓を名乗ることになります。

Point

姓は、法律上正式には「氏」といいますので、以下「氏」といいます。
婚姻によって妻が夫の戸籍に入籍し夫の氏を名乗っていた場合において、夫婦が離婚した場合、妻は、夫の戸籍から必ず外れることになり、婚姻前の戸籍に戻るか、新たに妻自身を筆頭者とした戸籍を作ることになります。それに伴い、婚姻時の氏(婚氏)を引き続き使用する手続き(「婚氏続称」といいます)をしない限り、妻は旧姓(旧氏)に復します(「復氏」といいます)。

一方、妻を親権者と定めて夫婦が離婚したとしても、子どもは、夫の戸籍に入ったままです。したがって、離婚によっても、子どもの戸籍は変わらないため、子どもはそのまま夫の氏を名乗るのが原則となります。

もっとも、復氏した親権者の母が、子の氏の変更許可申立てをし、これが許可された場合には、子どもは、母の戸籍に入籍し、母の氏を名乗ることになります。この子の氏の変更申立ては、離婚後の親権者が単独で行うことができます。したがって、親権者を母とした場合には、子どもに夫の氏を名乗らせるか否かは、親権者である母次第となってしまいます。

これを防止するには、予め夫婦間で離婚後も子どもは夫の氏を名乗る旨の合意をしておく必要があります。但し、夫婦間の合意だけでは、親権者となった母が、離婚後に必要を感じて子の氏の変更申立てをした場合には、子の氏の変更が認められてしまうことになります。そのため、夫婦間の合意のほか、親権者を父としながら、子どもと一緒に生活し養育していく監護権者は母と分けて定めることについて、妻の理解を得て、夫自身が親権者となるよりほか確定的な方法はありません。

 

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