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夫婦の財産分与の割合は、どう考えられていますか。

Answer

 実務上、夫婦2分の1ずつの割合という「2分の1ルール」が定着し、原則となっています。

Point

 財産分与とは、夫婦の協力関係によって取得した夫婦共有財産の清算が主たる要素とされます。そして、(特に女性の)家事労働もきちんと評価すべきとの観点から、夫婦の財産分与の割合は、等分の2分の1ずつとする「2分の1ルール」が定着しており、実務の原則となっています。

 もっとも、財産分与にあたっては、夫婦が「その協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して」財産分与の額・方法を決定するものとされており(民法768条3項)、上記の共有財産の清算という要素のほか、離婚後の扶養や、離婚にあたっての慰謝料といった要素が考慮されることがあります。

 例えば、年金受給間際の離婚で一度も働いたことのない妻が離婚後の生活費に困窮することが予測される場合や、不貞やDVのように明確な離婚原因は無いものの、一方に離婚に至った主たる原因が認められる場合などには、財産分与の扶養や慰謝料といった要素が考慮され、「2分の1ルール」が変更される可能性があります。

 また、株取引によって莫大な財産を築いたような財産形成が個人的な才覚によるところが大きい場合にも、単純に夫婦2分の1とはならない可能性があります(但し、この場合は、一定額以上は夫婦の協力によって得た財産ではなく財産分与として清算の対象とはならないとも考えられ、厳密には「2分の1ルール」を変更する場合ではないとも言えます。)。

 当事務所では、財産分与について多くのご相談をお受けしております。財産分与についてお困りの際は、是非一度当事務所にご相談ください。

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