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私は妻と大阪市内に暮らしています。妻は私と結婚し専業主婦となりましたが、全く家事をしません。洗濯はすべてクリーニングですし、食事は外食か、買ってきたお惣菜ばかりです。掃除も全くしません。このように全く家事をしない専業主婦の妻にも財産分与をしなければならないのでしょうか。

【回答】

妻が全く家事をしないことが証明できる場合には、財産分与の割合を減らすことができる場合も考えられますが、全く財産分与をしないというのは難しいと思われます。

【解説】 

1 専業主婦でも財産分与を受けることができるのが原則

財産分与とは、夫婦が婚姻中に、夫婦の協力によって取得した夫婦の共有財産を清算する制度です。そして、専業主婦であっても、家事労働をすることにより、夫婦の共有財産の維持・形成に貢献したと評価されています。「夫が稼いで、妻が家を守る」という考え方です。したがって、専業主婦でも、財産分与を受け取ることができるのが原則です。

2 財産分与の割合は2分の1が原則(2分の1ルール)     

かつては、家事労働について、収入を得るための労働と同価値には評価されていませんでした。その結果、「夫60%:妻40%」「夫70%:妻30%」など、専業主婦の分与割合が低く判断される裁判例も多く見られました。

しかし、現在では、家事労働も、収入を得るための労働と同じように評価すべきと考えられており、たとえ夫婦の一方が専業主婦(夫)であっても、「夫50%:妻50%」を原則とする「2分の1ルール」が離婚実務上の原則として確立されています。

したがって、実際に仕事をして収入を得ていない専業主婦であっても、2分の1の割合で財産分与を受け取ることができるのが原則となります。

3 専業主婦が全く家事をしなくても財産分与をしなければならないのか。

上記のとおり、専業主婦の場合、家事労働をすることで、夫婦の共有財産の維持・形成に貢献したと言えるために、原則2分の1の割合で財産分与を受けることができると考えられています。しかし、専業主婦が全く家事をしない場合には、夫婦の共有財産の維持・形成に貢献したとは言えません。理屈から考えれば、専業主婦が全く家事をしない場合には、共有財産の維持・形成への貢献がないことから、専業主婦の妻へは財産分与をしなくていい(するとしても割合を減らしていい)とも思われます。

しかし、実際には、婚姻中に形成された財産がある場合には、家事をしないことを理由に財産分与の請求を拒否することは難しいのが現実です。

財産分与は、上記しました婚姻中に形成された財産の清算という要素(清算的要素)が主たる要素ですが、そのほか扶養的要素や慰謝料的要素があると言われています。そして、財産分与について、民法768条3項は、「(前項の場合には、)家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情考慮して、分与させるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」と規定しており、財産分与に関する法律の規定は、この条文しかありません。家庭裁判所は、財産分与が争点となった場合、財産分与の様々な要素を考慮しつつ、裁量によって、財産分与の額や方法を決定することになります。

このように、財産分与の額や方法の決定が、裁判所の裁量に委ねられており、実際の離婚実務において、財産分与の請求を全く認めないという判断がなされることはほぼ想定できないと言えます。

もっとも、財産分与の具体的な金額は、夫婦の一方による、夫婦共有財産の形成・維持への寄与度によります。そのため、妻の財産形成への寄与度が低いこと(つまり妻が全く家事をしないこと)を、証拠で示していくことによって、妻への財産分与額を減らしていくことも可能になる場合があり得ます。もっとも、家事しないこと」といった事実は、第三者が関与しづらい「家の中」の出来事ですので、その立証は困難な場合が多いと言えます。また、寄与度の議論自体は、実質的には医者や芸能人、プロスポーツ選手、デイトレーダーなど、収入が個人の能力に依存している関係がないと、なかなか認められにくいのが、残念ながら離婚実務の現実となってしまっています。

 

当事務所では、高額な収入を得られている方の多い、お医者様の離婚、特に財産分与について多くのご相談をお受けしております。相談だけでも結構です。財産分与についてお困りの際は、是非一度当事務所にご相談ください。

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