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養育費を支払っている私(元夫)が再婚した場合、養育費の減額を請求できますか。

【回答】

養育費を支払っている方が再婚された場合、再婚相手に収入がない場合や収入が少ない場合には、養育費の減額を請求できるのが原則です。

【解説】

養育費を支払っている方が再婚した場合には、その再婚相手に対して扶養義務を負うことになります。しかしながら、再婚相手に自分の生活費を賄う程度の収入がある場合には、再婚相手を現実に扶養する必要がありません。したがって、再婚相手に自分の生活費を賄う程度の収入がある場合には、再婚したとしても、養育費を支払っている方が、扶養すべき義務を負う人数が増えるわけではありませんので、養育費の減額は請求できません。

一方、再婚相手に収入がない場合や収入が少ない場合には、再婚相手を現実に扶養しなければならず、再婚によって、養育費を支払っている方の扶養すべき人数が増えます。したがって、この場合は、元妻に対して養育費の減額を請求することができます。養育費の減額を請求した際、話し合いで決着がつかない場合には、養育費減額調停を提起することになります。その際には、再婚相手の潜在的稼働能力(病気や育児などで働くことができないような事情がない場合、仮に働いたらどのくらいの報酬が得られるかという力)も加味して、養育費を減額するべきかどうか、減額すべきとしてその金額をいくらとすべきかを判断されます。

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