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夫の借金は、財産分与の対象になりますか。

Answer

婚姻前の借金や夫の個人的な趣味やギャンブル等のための借金は対象とはなりません。

一方、婚姻生活のためにした借金は財産分与の対象となります。但し、財産分与の対象となるとしても、債権者との関係で、借金が自動的に半額ずつ負担することになるわけではありません。

Point

財産分与の対象となる財産については、プラスの財産に限らず、マイナスの財産も含まれます。したがって、婚姻生活の維持のためにした借金は財産分与の対象となります。住宅ローンや車のローンなどはその典型です。生活費を補填するためにしたカードローンなども含まれます。

一方で、夫の婚姻前の借金については、婚姻生活の維持のためにした借金ではないので、財産分与の対象になりません。同じく、夫の個人的な趣味やギャンブルのための借金についても、婚姻生活維持のための借金ではないので、財産分与の対象とはなりません。

以上のとおり、婚姻生活の維持のための借金については、財産分与の対象となります。したがって、例えば、婚姻中に生活費の補填するためにした夫名義のカードローン60万円がある場合、夫婦が話し合いで30万円ずつ負担するという約束ができれば、約束通りに負担することになります。但し、このような場合でも、債権者であるカード会社との関係では、借金が自動的に半額ずつ負担することになるわけではありません。カード会社は、夫の年収など経済的信用をもとに夫に60万円を貸したのであり、それが夫婦の離婚によって、夫と妻が30万円ずつ負担することになってしまったとしたら、妻が専業主婦であるなど経済的信用に不安が残る場合には予想外の不利益を被ることになってしまうからです。財産分与の話し合いの結果、上記のとおり夫婦が30万円ずつ負担するという約束ができたからといって、カード会社との関係でカードローン60万円を負担するのは、あくまで夫ということになります。仮に、財産分与の対象が夫名義の200万円の預貯金と夫名義の上記カードローン60万円であった場合、プラスの財産である預貯金200万円からマイナスの財産であるカードローン60万円を控除した140万円について、その半額である70万円を夫から妻へ渡し、夫は残金130万円を取得した上で、カードローン60万円を負担し返済していくというのが一般的な処理方法となります。

また、裁判所では、借金しか残らない場合には、借金を2分の1ずつ負担すべきといった判断はされません。つまり、上記の例で、夫名義のカードローン60万円のほか財産がない場合には、妻は夫のカードローンの半額30万円を負担すべきであるとか、夫に半額30万円を支払えといった判断はされません。もっとも、実際に夫がカードローン60万円を完済した後に、妻に対して半額30万円を請求した場合、その請求が認められる余地は考えられます。

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