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DV夫から逃げてきました。DV夫に住所を知られないで済む方法はありますか?

Answer

市区町村に対して、DV等支援措置の申し出をすることで、住民票等の写しの閲覧、交付を制限してもらうことができます。

Point

住所を移した方は、法律上、住民票の異動届を出す義務があります(実際に処罰されることは、ほぼありませんが、正当な理由なく届出をしない場合は5万円以下の過料に処される場合もあります)。また、住民票は、国民健康保険・国民年金の資格確認や、選挙人名簿の登録の基準となりますので、新たな住所に住民票を異動しない場合、日々の生活に不都合が生じてしまう可能性があります。

しかしながら、新たな住所に住民票を移した場合、せっかく逃げ出したのに、DV夫に新たな住所を知られてしまうことになりかねません。

そのようなとき、市区町村に対して、DV等支援措置の申出をすることで、DV夫からの住民票等の写しの閲覧、交付を制限してもらうことができます。

申出を受けた市区町村は、支援措置の必要性について、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関の意見を聴いて、必要性が認められれば、その結果が申出者に連絡され、DV夫からの住民票等の写しの閲覧、交付が制限されます。なお、支援措置の期間は申出者への連絡から1年間で、期間終了の1か月前から延長の申出をすることができます。

詳しくは、下記に総務省ホームページのURLを貼り付けておきますので、ご参照ください。

総務省 DV等支援措置の概要はこちら

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