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夫が私と生活している子どもを小学校の帰りに連れて行ってしまいました。子どもを連れ戻すにはどうしたらよいですか。

Answer

家庭裁判所へ監護者の指定、子の引渡しの審判を申立て、あわせて審判前の保全処分の申立てを行うべきです。

Point

夫婦が離婚に向けて別居する場合、離婚が成立するまで間、夫婦のどちらが子どもを監護するか(育てるか)を決める必要があります。

しかし、監護者を明確にしないまま別居が始まり、別居中、夫婦のどちらが監護者となるか争いになることがあります。監護者が争いとなった場合、稀にご質問のように、子どもが連れ去られてしまうケースが生じます。

このように、子どもを連れ去られた場合、家庭裁判所へ、自分が別居中の監護者であると指定してもらった上で(これを監護者指定の審判といいます)、監護権である自分へ子どもを引き渡せという審判を申し立てることができます(これを子の引渡しの審判といいます)。もっとも、審判には一定の時間(少なくとも半年以上)がかかります。そこで、緊急性が認められるケースにおいては、審判前の保全処分をあわせて申し立てることができます。この保全処分を申し立てることにより、審判だけを申し立てた場合と比較して、早めに期日(裁判所で手続きが実施される日)を入れてくれたり、スピーディーに調査を進めてくれたりと迅速な審理が期待できます。

また、子どもが連れ去られて学校にも行かせてもらえず、劣悪な環境で生活させられているなど、子どもが拘束され、その拘束の違法性が顕著な場合には、人身保護法に基づく人身保護請求が認められる場合もあります。

なお、審判ではなく、監護者指定と子の引渡しの調停、及び、調停前の仮の措置を求めるといった方法もありますが、監護者が争点となっている場合には、そもそも調停という話し合いでの解決になじまないので、活用の場はほぼ無いといえます。

 

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