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離婚に伴う財産分与として、夫が経営する会社の財産を分けてもらうことはできますか。

Answer

原則として、会社名義の財産は財産分与の対象とはならず、会社が所有する不動産や自動車、預金等を分与してもらうことはできません。

但し、会社名義の財産であっても、実質上夫の財産と同視できるような場合には、例外的に財産分与の対象となる場合もあります。

Point

夫が経営する会社(法人)と夫個人とは別人格であることから、会社の財産は財産分与の対象とならないのが原則です。つまり、会社の財産は分けてもらえないのが原則になります。

もっとも、会社といっても名目だけで実態は夫の個人経営の域を出ず、実質上は夫の財産と同視できるような場合には、例外的に会社の財産を分与の対象として取り扱う場合もあります。過去の裁判例においても、会社の財産を財産分与の対象と認定したものもあります。但し、このような考え方はかなり例外的であり、実務においては、離婚に際して会社の財産を財産分与の対象としないことが一般的です。当事務所の経験からしても、会社の財産を財産分与の対象にしようといった主張はなかなか家庭裁判所の裁判官や調停委員には受け入れられていない実感があり、妻側の代理人を務める場合はどのように交渉を進めるべきか頭を悩まされるところです。

なお、経営する会社の株式を夫婦のいずれかが保有する場合には、その株式はいずれの名義であっても基本的に財産分与の対象となります(株式の購入資金が夫の婚姻前の貯金であったような場合はその株式は夫の特有財産であり、財産分与の対象とはなりません)。小規模会社の非公開株式については、株価の算定が難しいという問題点はありますが、離婚後も夫婦が小規模会社の株式を持ち合うことになれば、新たに紛争を招くおそれもありますので、離婚時に清算しておくことがベターでしょう。

以上のように、夫婦のいずれかが会社を経営するような場合、その会社の財産を財産分与の対象とするかどうかについてはなかなか難しい議論がありますので、離婚を検討される際は専門家に事前にご相談されることをお勧めいたします。

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