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夫の浮気相手に慰謝料を請求できますか。手続きはどう進めるのがいいですか。

Answer

通常の場合、浮気相手に慰謝料を請求できます。

但し、夫が不貞相手に独身と偽っていたような場合や、すでに夫婦関係が破綻している場合には、慰謝料を請求できない可能性があります。また、夫から十分な慰謝料をすでにもらっているには、浮気相手から慰謝料は取れない場合があります。

手続きについては、まず、不貞相手に慰謝料を請求する内容証明郵便を送付し、相手方が協議に応じる場合には示談、協議に応じない場合には、損害賠償請求訴訟を提起する、といった方法を取るのが一般的です。

Point

配偶者のある方と性交渉を持つ行為は、通常は不法行為となるため、浮気をされた配偶者は、浮気相手に対して、損害賠償として慰謝料を請求できます。

もっとも、不法行為が成立するには、故意または過失が必要となりますので、例えば、夫が浮気相手に対して独身であると偽っていたような場合には、故意がないため、不法行為は成立しないことになり、この場合は慰謝料を請求することはできません(但し、一般に浮気相手において、夫が結婚していることを知り得たであろうといえる場合には「過失」があるものとして慰謝料請求ができます)。

また、夫が第三者と性交渉を持ったときに、すでに夫婦関係が破綻しているような場合には、形式的には婚姻関係にあったとしても、第三者との性交渉によって、侵害される法的利益がないと判断されるため、不法行為は成立しません。したがって、この場合も慰謝料は請求できません。

そして、仮に、不貞の慰謝料を300万円とした場合、夫からすでに300万円を慰謝料として受け取っている場合には、二重取りはできないことから、浮気相手には慰謝料を重ねて請求できないことになります。

 

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