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夫は自営業者です。算定表を使うにあたって、自営業者である夫の年収はどうのように計算することになりますか。

Answer

 家庭裁判所の算定表に関する説明では、確定申告書の「課税される所得金額」に、実際に支出されていない費用(例えば,基礎控除,青色申告控除,支払がされていない専従者給与など)を「課税される所得金額」に加算した金額と説明されています。

 なお、家庭裁判所の算定表関係は以下をご参照ください。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

Point

 養育費・婚姻費用の算定表を使用するにあたっては、まず義務者・権利者の年収を定める必要があります。

 この点、給与所得者の場合に簡単です。源泉徴収票の「支払金額」欄記載の金額(控除前の額面額)をそのまま使用します。

 自営業者の場合は若干複雑です。確定申告書の「課税される所得金額」(申告書の右上欄)に以下の費用を加算することになります。

(1)確定申告書上の項目(左下「所得から差し引かれる金額」欄)

①現実に支出されていない所得控除 (下図黄色ラインマーカー部分)
 雑損控除、寡婦・寡夫控除 、勤労学生・障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、基礎控除

②算定表で既に考慮されている所得
 控除(下図青色ラインマーカー部分)
 医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除

③養育費・婚姻費用に優先しない支出項目といえる所得控除(下図ピンク色ラインマーカー部分)
 小規模企業共済掛金等控除、寄附金控除

 

(2)青色申告決算書、白色申告収支内訳書上の項目

 青色申告特別控除額(下図緑色ラインマーカー部分)

 専従者給与(専従者控除)(下図赤色ラインマーカー部分)

 減価償却費や貸倒引当金・退職給与引当金もケースバイケースで加算される場合があります。

(3)簡易な換算方法

 算定表を使う場合で、年収の概算がわかればよいという場合には、確定申告書左欄中央の「所得金額」の「合計」欄の金額から、社会保険料控除の金のみを差し引き、その後、青色申告決算書・白色申告収支内訳書に記載のある青色申告特別控除額や専従者給与(専従者控除)など、実際の支出を伴わない控除額を加算することによって、簡単に年収の概算が計算できます。

 例えば、「所得金額」の「合計」700万円(右図オレンジ色ラインマーカー部分)、社会保険料控除60万円(右図紫色ラインマーカー部分)、青色申告特別控除額65万円(右図オレンジ色ラインマーカー部分)と仮定すると、700万円−60万円+65万円=705万円が、算定表を使う際の自営業収入となります。

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